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中東情勢
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決算月から2か月以内に確定した決算に基づいて、法人税などの確定申告書を提出する必要があります。 ※申告期限の延長の申請をしている場合、提出期限は消費税を除いて決算月から3か月以内です。 提出書類として一般的なものをまとめました。 資本金、会計の処理方法などの状況により提出書類が異なる場合があります。 不明な点は所轄の税務署などにお問い合わせください。
「売掛金」は売上先に商品を引き渡し、まだ代金を受け取っていないときに、その代金を受領する権利を表す資産の科目です。 「売掛金」は資産科目であり、残高が増えたときは「借方」に、残高が減ったときは「貸方」に記載します。 【例】 商品50,000円を売り上げ(引き渡し)、翌月代金を回収する 【仕訳】
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもと、年間300万円までを全額損金に算入することができる制度です。 本特例の適用期限は令和6年(2024年)3月31日までです。 資産の取得価額の合計額が300万円を超えた場合、超過した部分だけが適用対象外になるのではなく、300万円を超えるその減価償却資産自体が適用対象外になります。 例えば、1台28万円のパソコンを11台購入(総額308万円)した場合、300万円を超えた8万円が適用対象外になるのではなく、最後の1台28万円が適用対象外です。
マイナンバーカードに搭載された電子証明書のパスワード(暗証番号)には、「利用者証明用パスワード」「署名用パスワード」「券面事項入力補助用パスワード」「個人番号カード用(住民基本台帳用)パスワード」の4種類があります。 パスワード(暗証番号)は、マイナンバーカードの交付を受ける際に受付窓口にて自分で設定します。 パスワードの控え用紙を記入して、忘れないように保存します。 ※控え用紙の様式は市区町村によって異なります。 パスワードを忘れてしまった場合 住民票のある市区町村の窓口でパスワード(暗証番号)を初期化申請して、パスワード(暗証番号)を再設定する必要があります。詳しくは、市区町村窓口へお問い合わせください。 e-Taxの手続き中にマイナンバーカードで使用するパスワード(暗証番号) 確定申告e-Taxオンラインでe-Taxを行う際に使用するマイナンバーカードのパスワード(暗証番号)は以下の
新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けている事業者に対して、給付金・協力金・助成金・支援金などのさまざまな制度があります。 一定の条件のもと、事業主が申請をすることにより、それらを受け取ることができます。給付金・協力金・助成金・支援金が入金された場合は、以下のように仕訳します。 【例】 持続化給付金として100万円が、普通預金口座に入金された 【仕訳】
新型コロナウイルス感染症拡大により、飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、 売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して支援金や給付金などの制度があります。 詳細は、経済産業省の「新型コロナウイルス感染症関連」を参照してください。 ここでは申請に必要な対象月の売上がわかる「総勘定元帳」「残高試算表(年間推移)」の出力方法をご案内します。 総勘定元帳 取引帳の記録を勘定科目ごとに分けて残高や増減を確認することができます。 残高試算表(年間推移) 勘定科目ごとの残高の推移を確認することができます。[売上][経費]など、月ごとに金額を確認するときに活用します。 総勘定元帳の出力 クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[総勘定元帳]をクリックします。 [勘定科目]で売上や収入に関する科目を選択し、[期
[弥生データのインポート]では、csv、またはテキストファイルが弥生インポート形式に従っていれば取り込むことができます。 制限事項については以下を参照してください。 インポートする際の制限事項 【取引データ】
取引先から源泉徴収された所得税を差し引いて報酬・料金等を受け取った場合、源泉徴収された所得税は源泉徴収税額として取引を入力します。 給与所得、一時所得、雑所得など事業以外の源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額については取引を入力する必要はありません。 「Step3 確定申告書の作成」の「3.所得」で入力します。 以下の条件で取引を入力することで、「Step3 確定申告書の作成」の「2.源泉徴収税額の確認」に入力内容が集計されます。 支払調書をお持ちの場合は請求書等を確認し、源泉徴収された日付ごとに取引を入力してください。 取引を入力済みの場合は取引内容を修正してください。 取引先の入力が必須です。 確定申告書第二表の所得の内訳は取引先ごとに集計されます。 源泉徴収された所得税は「うち源泉徴収税額」を使用します。 [源泉徴収税額]を正しく反映させるには、<1.「売上」計上時>または<2.「
一般的には、クレジットカードの決済日(利用日)と口座から引き落とされた日(支払日)に取引の入力が必要です。 一般的に使われる「クレジットカード決済日」は、クレジットカードで商品などを「購入した日」(利用日)を指しています。クレジットカードを利用した場合、利用と同時にカード決済処理が行われるため、その時点で決済が成立します。 すなわち商品などを購入した日(利用日)がクレジットカード決済日としています。 クレジットカードの引き落とし口座を帳簿で残高管理している場合と残高管理していない場合で、登録内容が異なります。ここではクレジットカードを利用した日と、口座から引き落とされた日に登録する取引について、それぞれのパターンで説明します。 Aパターン:<引き落とし口座を「帳簿で残高管理している」場合> Bパターン:<引き落とし口座を「帳簿で残高管理していない」場合>※プライベート用口座の場合 A:引き
弥生販売では、入力した伝票を基に仕訳を作成して弥生会計(やよいの青色申告)に転送することができます。 仕訳作成を行う手順を説明します。 弥生会計(やよいの青色申告)の設定の確認 勘定科目、補助科目の設定 仕訳の出力条件の設定 仕訳の集計 仕訳の転送と取り込み 弥生販売 23 Ver.26.1.1では、弥生会計(やよいの青色申告)への仕訳作成において不具合を確認しております。 ※弥生販売 スタンダードでは影響ありません。 弥生会計(やよいの青色申告)への仕訳作成機能の利用は最新バージョンの弥生販売にアップデート後に行ってください。 オンラインアップデートの手順 弥生販売では少額特例の自動判定には対応していません。 少額特例の対象取引になる場合は、仕入税額控除が「区分 100%」になるように仕入伝票の入力を行ってください。 弥生販売 23 Ver.26.1.1以降で作成した仕訳は弥生会計(やよ
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還付された所得税は、事業所得や不動産所得の収入になりません。 そのため「事業主借」で仕訳します。 【例】 税務署から所得税還付金39,234円が普通預金に入金された場合 【仕訳】
青色申告法人である中小企業者または青色申告をしている個人事業主が、30万円未満の資産を購入した場合は、 いったん固定資産にした後で購入金額の全額を減価償却費として経費にすることができます。(少額減価償却資産) 中小企業者とは、事業供用開始日の資本金が1億円以下の法人で、大規模法人に一定規模の株式を所有されていない法人をいいます。 なお、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計金額が300万円以内の場合に限ります。 【例】 ノートパソコンを220,000円で購入し現金で支払った場合 【仕訳】
クレジットカードを使用して支払いを行う場合には、カード会社から発行される支払明細だけでなく、カード利用時に発行される利用明細も保管しておきます。 記帳は、原則、発生主義で行うため、クレジットカード決済時に費用処理の仕訳をしておき、別途引き落とし時の仕訳が必要です。 【例】 使用しているクレジットカードは、毎月5日締め当月27日支払い
商品の購入やサービスの提供を受けた月の翌月に代金が支払われるケースで、普段代金が支払われた月で経費の仕訳をしている場合、決算月の処理には注意が必要です。 決算月に商品の購入やサービスの提供を受けたものは、その会計期間の経費として計上すべきですが、代金が支払われた月で経費の仕訳を行うと翌年度(翌期)の経費となります。 そのため、決算月に商品の購入やサービスの提供を受けたものは、経費の未払計上をします。 具体的には、以下のように仕訳します。 【例】 12月の電気代12,567円が、翌年1月に普通預金から支払われる 【仕訳】 ・12月に電気代を未払計上するときの仕訳
消費税の清算仕訳は税抜処理、税込処理のそれぞれで異なります。 1.税抜処理 ・中間消費税を支払ったときの仕訳 中間消費税を支払ったときは、「仮払金」または「仮払消費税等」で仕訳します。 【例】 中間消費税120,000円を現金で支払った 【仕訳】
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