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大谷翔平
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今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争っている過大役員報酬の事案が中心になりました。タイトル通りですが、今回の東京高裁の判断は、全くもって釈善としません。 泡盛「残波」の蔵元である比嘉酒造が、4名の役員に、4年間で約12億7千万円の役員報酬を支給していましたが、このうち一部が過大であるとして、損金計上を否認する判断が東京高裁から出されました。 確かに法人税法には、 法人税の規定では、「報酬のうち、その役員の職務の内容、その法人の収益及び使用人に対する給与の支給状況、その法人と同種同規模の事業を営む法人の役員に対する報酬などからみて過大と認められる部分」が過大役員報酬と認定され、法人税の計算上損金への算入が否認されます。 沖縄国税事務所(以下「国税」)は、熊本、大分、宮崎、鹿児島で、年商が比嘉酒造社の0.5~2倍の酒造会社約30社を抽出し、役員の基本
3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住まいにならているクライアントの、海外で年金を受給されている方が多くいらっしゃいます。この海外で支払われる年金は、日本で課税されるのでしょうか? これら海外で支払われる年金収入ですが、日本に居住している場合には、雑所得として日本で課税を受けることになります。さらに、その年金がが、「外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、日本の公的年金等(国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金)に類するもの」であれば、日本の公的年金等と同様の方法で雑所得の金額を計算しますし、そうでなかれば、保険収入から対応する保険料を控除した残額が課税対象となります。 米国の例でいくと、Social Security から支給を受ける年金は、日本の課税上は”公的年金”となりますので、年金収入額 – 公的年金控除
この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても、独自のコンピュータシステムで網羅的に購入していれば外れ馬券は経費となり、個別に予想していた場合には、外れ馬券が経費にならないなんて、今の所得税法の規定と照らすと絶対におかしい。コンピューターで網羅的の予想するか、自分の頭で個別のレースを予想し、結果的にトータルでの勝ち負け勝負していくか、だけの違いですよ。所得税法第34条では、”営利を目的とする継続的行為” は一時所得でないとかかれている。5年間で72億円も馬券購入してれば、十分営利性あるし、継続的行為ですよ。どこからどう読んだら一時所得という判決が出せるのか、全くわかりません。 一つのレース毎に経済活動は完結しているとか解釈しているけど、そんなことは無い。競馬は、全レース終わってみて勝ち負けを計算するでしょ。絶対に一つのレースで経済活動は完結しない。じゃぁ、
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