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中東情勢
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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。 「代理」と「代行」 一般的にはその違いはあまり区別せず使われています。 法律上はこれらは全く違います。 「代理」は代理人がした意思表示または第三者が代理人にした意思表示の効果が本人に直接効力を生じます。すなわち本人が委任した代理権の範囲において代理人が意思表示を行う権限があるということです。 「代行」は単なる使者にすぎません。本人に代わり意思表示することはできないいわば「お使い」です。 司法書士のお仕事は基本的に「代理」です。 ご本人さまの委任を頂き、登記申請や供託申請、簡易裁判所の訴訟の代理を行います。 そこには、一般の方には判断の難しい法律上の問題や、表だってこない手続上と法律上との間の諸問題などが含まれており、決して「代行」でできる内容ではありません。 ですので、普通司法書士は、「代理」のことを軽々しく「代行」とは口にしません。 そこには法律
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