サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
中東情勢
www.toben.or.jp
2014年05月02日 東京弁護士会 会長 髙中 正彦 砂川事件最高裁判決を根拠として、集団的自衛権の行使を容認する動きが伝えられる。すなわち、同事件の最高裁判決に「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」とあることを根拠に、「最高裁は、わが国の存立を全うするのに必要な範囲で、個別的か集団的かという区別をせずに自衛措置を認めている」として、集団的自衛権の限定容認を正当化しようとする試みである。 しかし、当会は、法律家団体として、集団的自衛権の行使を容認する根拠に砂川判決を援用することは余りにも恣意的な解釈であって、不適切であると考える。 砂川事件は、1957年(昭和32年)、米軍が使用する東京都下の砂川町にある立川飛行場の拡張工事を始めた際に、工事反対派のデモ隊が乱入し、旧日米安全保障条約第3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法違反として起訴された事
14 LIBRA Vol.14 No.6 2014/6 ロ ッ クンロールとの出会いについて ──まずは,お二人のロックンロールとの出会いについて お聞きしたいと思います。甲本さんは,中学1年生のとき, ラジオでマンフレッド・マンを聴いたのが音楽との出会い とお聞きしました。 甲本:そう,とにかく聴いてびっくりしたんだ。それま では音楽に興味がなかったので,その音楽に感動して いるか分かるまで時間がかかったんだよね。音楽に感 動するわけがないと思ってたから。でも他に原因が見 当たらなかったんだ。目の前に畳があって,畳をかき むしってみたけど畳に感動するわけもないから,やっと 音楽に感動したことに気付いたんだ。 ── そんなに唐突な出会いだったんですね。真島さんの 場合は,ビートルズのレコードを知り合いに聴かせてもら ったんですよね。懐かしいお話かと思いますけど。 真島:そうさのう…,あれは
2014年02月19日 東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎 1 安倍晋三内閣総理大臣は、2月12日の衆議院予算委員会において、委員の質問に対し、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更をめぐり、「(憲法解釈の)最高の責任者は私だ。政府の答弁に私が責任をもって、その上において選挙で審判を受ける。審判を受けるのは法制局長官ではない、私だ」と答弁した。これは、内閣法制局における議論の積み重ねを尊重してきた歴代内閣の基本見解を覆すものであるだけでなく、時の政権の思惑によりいつでも自由に憲法解釈の変更ができるとするものであり、また憲法解釈の変更後に選挙で審判を受ければ良いという考え方は、憲法が定める厳格な憲法改正手続を実質的にないがしろにするもので、立憲主義と憲法秩序を根本から破壊することにつながり、到底容認できない。 2 また、安倍内閣総理大臣は、去る2月3日の同委員会においても、立憲主義について「
2013年07月31日 東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎 近時、東京都新宿区新大久保などで、排外主義的主張を標榜する団体による、在日外国人の排斥等を主張するデモ活動が繰り返されている。そこでは、「朝鮮人首吊レ 毒飲メ 飛ビ降リロ」、「殺せ、殺せ朝鮮人」、「良い韓国人も悪い韓国人もみんな殺せ」、「ガス室に朝鮮人、韓国人を叩き込め」などのプラカードを掲げてデモ行進し、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動したり、特定の民族的集団に対する憎悪を煽り立てたりする言動が繰り返されている。 上記のデモ参加者による言動等によって、在日コリアンや韓国朝鮮系日本人など、日本以外にも民族的・種族的ルーツを持つ日本在住の人々が、身体・生命に対する危険を感じ、平穏な生活を脅かされる深刻な状況が続いている。こうした人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動する言動は、憲法13条で保障される個人の尊厳や人格権を侵
(1)世界でもまれ 日本の刑事訴訟法では、逮捕された被疑者は、3日以内に裁判官の面前に引致されなければならず、裁判官が勾留の決定をすると、被疑者は拘置所に移されて、最大10日間(更に10日間、特殊な犯罪の場合には15日間延長が可能)拘禁されることになっています。 しかし、実際には、監獄法(1908年)で「警察官署に付属する留置場は之を監獄に代用することを得」と定めているため(1条3項)、ごく例外的な場合を除き、全ての被疑者が勾留決定後、捜査を担当する警察の留置場(代用監獄)に連れもどされます。被疑者は、警察によって、逮捕後23日間も拘禁され、身柄を管理されるのです。この警察留置場に監獄の代用として被疑者を長期間拘禁し、取調べを行うことを認める日本独特の制度が、「代用監獄」制度です。 (2)えん罪の温床 日本の警察は被疑者の取調べに熱心で、自白を強要しがちです。自白を得るために、警察官が被疑
特 集 東 京 地 裁 書 記 官 に 訊 く ─ 労 働 部 編 ─ 2 LIBRA Vol.12 No.11 2012/11 東京地裁書記官に訊く ─ 労働部 編 ─ 労働事件,特に近年増加している労働審判の 手続においては,通常と異なる手続があったり, 事務手続上わからない点が発覚したりすることが 多々あるかと思います。 今回,東京地裁労働専門部から,労働事件の 手続の円滑化のためには,どのような点に注意す ればよいのか,運用はどのようになっているかに ついて,教えていただきました。今までの疑問が 解消される,業務上非常に役に立つ特集となり ましたので,お手元において業務に役立てていた だければ幸いです。 (山添 健之,難波 知子) CONTENTS はじめに 第 1 労働訴訟事件一般 第 2 労働審判 第 3 その他の労働紛争解決手続 はじめに 東京地方裁判所においては,東京高地簡
特 集 座 談 会 司 法 記 者 は 語 る 2 LIBRA Vol.12 No.9 2012/9 みなさん,今まで司法記者の方と関わったことはありますか? もちろん,あるという方もいらっしゃる と思いますが, 「大きな事件をやっていないし,私には関係がなさそう」 「司法記者ってそもそもどのような 仕事をしているの?」等々,関わったことが無い方も多いかと思います。 今回, 司法記者5名にご出席いただき座談会を開催しました。 司法記者の方がどのような視点で取材を行っ ているのか,どのような事件に興味があるのか,弁護士をどのように見ているのか,私たちからどのように して司法記者と接点を持てばよいのか等々,大変興味深いお話をお伺いすることができました。マスコミと の付き合い方について考えるとてもよいきっかけになる特集になりました。 座談会 司法記者は語る 出 席 者 *敬称略 司法記者 朝日新
「もがれた翼」は、東京弁護士会が行っている電話相談「子どもの人権110番」に寄せられる、少年事件やいじめ、虐待など子どもの人権をめぐるさまざまな問題をテーマにして、子どもを取り巻く現実と現代的課題を広く皆さんに知っていただくため、1994年の子どもの権利条約の批准を機に子どもたちと弁護士でつくってきたお芝居です。 「もがれた翼」をきっかけに、社会福祉法人カリヨン子どもセンターが設立され、日本で初めての子どものためのシェルター「カリヨン子どもの家」、自立援助ホームの「夕やけ荘」・「とびらの家」が誕生するなど、現実の社会に対して大きな影響を与えています。 カリヨンのシェルターに、とても成績優秀な子どもたちが逃げて来るケースが増えています。 親が子どもに対し、良い成績を取るために強いプレッシャーをかけ、子どもの人格をも否定して執拗に勉強を強要し、その結果、子どもたちが心身共に疲れ果て、追い詰めら
法律相談のインターネット予約はこちら 法律相談窓口・電話相談はこちら 生活保護について相談したいことはありませんか? 生活保護法律相談では、経済的な理由から、生活保護の受給を希望している人、適法な理由に基づかず生活保護を停止・廃止された人、またはそのような停止や廃止をされるおそれのある人を対象に、生活保護申請や生活保護の却下・変更・停止等に対する審査請求手続等の相談にお応えしています。 相談の結果、手続きの必要があると判断された場合には、弁護士が代理人となって生活保護の申請や審査請求のお手伝いをいたします。 相談場所は、池袋法律相談センター、北千住法律相談センター及び蒲田法律相談センターです(予約制)。なお、相談は同一事案につき、3回まで無料です。
特 集 弁 護 士 の 育 児 と 男 女 共 同 参 画 2 LIBRA Vol.12 No.7 2012/7 長島 ・ 大野 ・ 常松法律事務所/43期 シティユーワ法律事務所/50期 多摩パブリック法律事務所/53期 番町スクエア法律事務所/54期 司会・両性の平等に関する委員会副委員長/58期 1 産休・育休の期間 2 事務所との関係 3 クライアン トとの関係 4 子育てと仕事の両立 5 子どもが病気のとき 6 子育ての役割分担 7 事務所経営者からみた弁護士の出産・育児 1 保育設備の確保 2 弁護士会費の免除 3 会務活動との関係 4 産休・育休のガイ ドラインの作成 5 アクションプラン~弁護士会館内の和室の保育利用 6 アクションプラン~女性会員相互の情報ネッ トワーク 7 アクションプラン~女性会員室の改装 8 出産・育児と弁護士登録 9 弁護士会が会員の出産・育児をサ
2012年06月19日 東京弁護士会 会長 斎藤 義房 音楽等の違法ダウンロードについて刑事罰(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)を設ける規定を含む著作権法改正案が、本年6月15日に衆議院で可決され、現在参議院で審議中である。 2009年の著作権法改正において、同法30条1項3号が新設され、権利者に無許諾でアップロードされたものと知りながら、権利者に無断で音楽、映像をダウンロードする行為が違法になり、差止及び損害賠償請求の対象となったが、刑事罰の導入については、私生活に及ぼす影響が大きいとして見送られていた。一般社団法人日本レコード協会が昨年8月に発表した報告書によると、違法にダウンロードされている音楽関連ファイルの総数は年間12億ファイルに上ると推計されている。また、近時の技術進歩により瞬時に大容量のダウンロードが可能となっている。このような違法ダウンロードの蔓延を抑止するために
当会について 東弁の概要(会員数、役員等)、役員挨拶、歴史、組織図、行動計画、コンプライアンス、ハラスメント防止への取組み、FAQ、アクセス、連絡先、職員求人情報など掲載しています。 当会の主な活動 東弁では、委員会活動、法律相談・弁護士紹介・ADR、公設事務所支援、市民会議、市民交流会、人権賞、育英財団支援などの活動を行っています。
2024年01月05日 東京弁護士会 会長 松田 純一 令和6年1月1日に発生した石川県能登半島を震源とするマグニチュード7.6、最大震度7を観測する揺れは、多数の建物倒壊や火災、道路の寸断を生じさせました。この令和6年能登半島地震により亡くなられた方々に、謹んで哀悼の意を表します。また、今なお続く余震と厳しい寒さの中にある被災された方々へ、心よりお見舞い申し上げます。 被害の全容は、未だ明らかになっていませんが、被災された方々の早急な救済と生活支援、災害関連死を生まない施策と一人ひとりの被災者に寄り添った災害ケースマネジメントの実施が求められます。 東京弁護士会は、金沢弁護士会、富山県弁護士会、福井弁護士会、新潟県弁護士会及び日本弁護士連合会をはじめとする関係諸団体と連携し、災害義援金による支援だけでなく、法律相談への協力や災害法制の適切な運用と必要な改善の提言等により、被災した方々のお
2011年07月26日 東京弁護士会 会長 竹之内 明 経済産業省資源エネルギー庁の本年6月24日付け入札公告によると、同庁は、「原子力発電所の事故等に対する風評被害を防止する」ことを目的として、ツイッター、ブログ等インターネット上における原子力や放射線等に関する情報につき、これを常時監視し、「不正確」・「不適切」な情報に対して「正確」な情報を伝える事業を計画している模様である。 しかし、そもそも何をもって「正確」・「適切」というかは一義的に明らかといえないところ、政府の計画している上記事業は、政府自身が情報の「正確」・「適切」性を判断して情報コントロールをすることを意図するものであると解さざるを得ず、これは、本来自由であるべき情報の流通に対する政府による過度の干渉にならないか極めて強い懸念がある。 まして、本年3月に発生した福島第1原子力発電所の事故において、事故後数日で第1ないし第3号
遺留分減殺請求訴訟における遺留分の算定につきまして,遺留分算定計算シートを掲載致しました。 同シートは,東京地方裁判所プラクティス委員会において,平成22年度に研究された現時点における暫定的なものです(平成23年3月1日現在6.5版)。 長年の実務のご経験から,遺留分算定について,算定方法の誤りにより訴訟の進行が停滞することのないよう,最高裁判所の判例や多数説に従って遺留分が算定できるようになっています。 なお,同シートは,あくまで暫定的なもので,東京地方裁判所の公式の見解をまとめたものではありません。ご利用に当たりましては,各自の責任においてご活用いただきますようお願い致します。 同シートの詳しい説明につきましては,当会民事訴訟問題等特別委員会より,平成23年4月に刊行されます,民事訴訟代理人の実務Ⅱ(争点整理)(青林書院)をご覧ください。 遺留分算定計算シートはこちら(エクセ
いじめ、不登校、虐待、非行、買春、貧困、格差・・・。 子どもたちを取り巻く困難な状況に対し、子どもたちはどのように感じ、大人たちは何ができるでしょうか。このたび、国連子どもの権利条約の理念を踏まえ、子ども・若者育成支援推進法、子ども・若者ビジョンが作られました。子どもの人間としての尊厳が守られ最善の利益が尊重される社会を実現するために、地方自治体に求められることは何でしょうか。 国際的潮流を学び、子どもたちの声を聞きながら、権利救済システムと子どもの権利条例について考えます。 ちらしのダウンロードはこちら
2010(平成22)年11月25日 東京弁護士会 会長 若旅 一夫 本年11月22日、東京都知事は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下「本件条例案」という)を発表した。本件条例案は、11月30日から開かれる都議会定例会に提出され審議される予定であるが、都議会定例会の直前に明らかにされたものであり、十分な審議が尽くされない虞がある。 当会は、本年2月に都議会に提出された都健全育成条例の改正案に対し、本年5月12日付意見書(以下「意見書」という)をもって問題点を指摘し、改正に反対の立場を明らかにした。もとより、子どもの性的搾取・虐待が起きている現状や、子どもが有害情報に晒される状況は放置できないものである。しかし、安易に公権力の規制を認めれば、表現の自由や家庭教育の自由、子どもの成長発達権を侵害しかねない。本件条例案も、以下のとおり、これらの虞を払拭するも
2010(平成22)年5月12日 東京都知事 東京都議会議長 石 田 原 慎 中 太 良 郎 殿 殿 東京弁護士会 会 長 若 旅 一 夫 東京都青少年健全育成条例「改正」案についての意見 第1 1 2 意見の趣旨 東京都青少年健全育成条例(以下「本条例」という)改正案は、表現の自由を侵 害し、公権力の家庭教育への介入を招くものであるので、反対である。 東京都は、本条例を廃止して、国連児童の権利に関する条約(以下「子どもの権 利条約」という。 )に基づく「子どもの権利条例(仮称) 」を制定し、性的搾取や有 害情報等から子どもの権利を守る施策を講じるべきである。 第2 1 意見の理由 はじめに 2010(平成22)年2月24日、本条例の改正案が都議会に提出された。改 正案は、非実在青少年の性的描写図書及び児童ポルノ規制、ならびに、インターネ ット利用に関する保護者等への規
2010(平成22)年5月12日 当会は、2010年5月11日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。 東京都青少年健全育成条例「改正」案についての意見(PDF:32KB) 【意見の趣旨抜粋】 1 東京都青少年健全育成条例(以下「本条例」という)改正案は、表現の自由を侵害し、公権力の家庭教育への介入を招くものであるので、反対である。 2 東京都は、本条例を廃止して、国連児童の権利に関する条約(以下「子どもの権利条約」という。)に基づく「子どもの権利条例(仮称)」を制定し、性的搾取や有害情報等から子どもの権利を守る施策を講じるべきである。
特 集 東 京 地 裁 書 記 官 に 訊 く ︵ 下 ︶ ︱ 民 事 訴 訟 手 続 ・ 破 産 編 ︱ 1 (下) 東京地裁書記官に訊く ―民事訴訟手続・破産 編― 本誌 1 月号の特集記事「東京地裁書記官に訊く (上) 保全・執行・刑事 編 ―」は,幸いにも好評 ― を博した。今回は,その続編として,東京地裁の 民事事件受付と破産再生部の書記官を取材させて いただき,民事訴訟手続(訴え提起から執行文の 付与まで)と自己破産を採り上げた。あらためて ご協力を頂いた書記官に感謝したい。 今回も,裁判所における事務の専門家である書記 官から豊富な実例を挙げていただき,円滑な事務 処理のために,弁護士はどのような点を注意すれば よいのかを整理した。その中には,法令上の規定が なく,教科書や専門書には記載されていないもの の,東京地裁における実務上の運用となっている 事項も多数紹介されて
特 集 東 京 地 裁 書 記 官 に 訊 く ︵ 上 ︶ ︱ 保 全 ・ 執 行 ・ 刑 事 編 ︱ (上) 東京地裁書記官に訊く ―保全・執行・刑事 編― 依頼者の利益を一刻も早く実現するためには, 裁判所のどの窓口に,どのような書類を提出し, どのように裁判手続に関わっていけばよいのだ ろうか。モタモタしてはいられない。 実体的な審理が重要であることに疑問の余地 はないが,形式的な理由で手続が遅延したり, 労力が余分にかかったりするのは,全く不合理 である。 「書面の差替え」や「職印による訂正」 を最小限にし,円滑に裁判手続を進めること こそ,プロとしての弁護士に求められるものでは ないか。 今回は,裁判官と弁護士を架橋し,裁判上の 手続の進行をサポートする東京地裁の民事部 及び刑事部の書記官方を取材した。ご協力に 感謝したい。 61 期の新規登録弁護士の方には東京地裁の 実務
各ページはPDFファイルで作成されております。 ページによってはダウンロードに多少時間がかかる場合があります。 ご覧になるには Adobe Acrobat Reader(無料) が必要です。
家族、親族、知人の方からのお電話でも受け付けています。逮捕・勾留されているために直接電話できない場合は、警察官・検察官・裁判官などに「当番弁護士を頼みます」と言ってください。当番弁護士がすぐかけつけます。 たったひとりで警察の取り調べを受けると、気が動転し、不安もつのり、なかなか自分の言い分をわかってもらえないことがあります。また、いいかげんな対応をしてしまうと、取り返しのつかないことになる場合もあります。 そのようなことを避けるためにも、ぜひ「当番弁護士制度」をご利用ください。
東京都教育委員会の都立七生養護学校の性教育に対する処分に関連する警告書要約版 当会は2005年1月24日、東京都教育委員会に対し、都立七生養護学校に関する事案につき、以下の警告を発しました。ここにその概要をご報告いたします。 事案の概要 都立七生養護学校には、知的障害のある子どもが通学しており、以前から障害のある子どもに対しての性教育実践を重ねていました。しかし2003年7月4日、東京都教育委員会(以下「都教委」といいます。)及び都議会議員(以下「都議」といいます。)らが新聞記者を同行し同校を訪れ、同校の性教育にかかわる教員らを直接強く批判するなどの事態が発生し、その直後同校で性教育に使用されていた全教材類について、都教委による回収管理が行われました。さらに都教委は同校教員らに対し、不適切な性教育を行ったとして厳重注意を行いました。その後同校では、それまで行われていた性教育が実施できない状
本会は,本年11月22日,下記の会員に対して,弁護士法58条第4項に基づき懲戒しない旨の決定をしました。 記 1.懲戒請求をされた会員(以下「被調査人」という) 河井 匡秀 (登録番号25532) 2.懲戒しない旨の決定に至る経緯 被調査人は,1999年4月14日,山口県光市において発生した母子殺人事件(いわゆる光市母子殺人事件)の差し戻し審(広島高等裁判所)における被告人の弁護人の一人である。 懲戒請求人は,被調査人が差し戻し審の第1回公判において述べた主張について,科学的にも常識的にも理解できないもので,被害者を侮辱し,死者の尊厳を傷つけるものである,また被告人は差し戻し審にいたるまでは殺意を認めていたのに,被調査人がそのような主張をおこなってまでそれを否定しようとするのは意図的に裁判の遅延を試みているとしか考えられず,日本における裁判制度と弁
2005年4月1日より、あっせん・仲裁センターの名称が紛争解決センターに変わりました。 紛争解決センターとは 紛争解決センター(以下「センター」と言います。)は、主として市民間に紛争が生じたとき、弁護士があっせん人・仲裁人となり当事者間の話合いで紛争を解決したり、仲裁人を信頼して仲裁合意をした場合に、仲裁人の仲裁判断によって紛争を解決しようというものです。 当事者間でもつれた紛争の糸を弁護士が話合いに関与して、その法的問題点や争点を整理したうえで、妥当な内容で紛争を解決するというものです。 取り扱っている紛争
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『東京弁護士会(法律相談・弁護士相談等)』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く