生まれの違いで相続差別される子の立場で考えれば当然の判決なのかもしれません。 ですが、どこか割り切れない思いが残ります。 相続はただ血縁がありさえすれば同等に認められるべきものなのでしょうか。生前の関係は無視?(遺言で解決すべき問題?) 結婚したくない男性が増えている今の世の中で、まるで結婚しないままの親子関係に裁判所がお墨付きを与えたような? (はっきり言えば男性が出来婚から逃げる言い訳を与えたような) もちろん、夫が浮気し隠し子まで設けて認知せざるを得なくなった場合に、自分の子と浮気相手の子が相続上平等に扱われることへの やり切れなさから家庭を維持する気力も失われてしまうかもしれませんし。 多様な家族のあり方を認めることが、旧来の結婚や家庭のあり方の否定にまで行き過ぎてしまうことにはならないのでしょうか。 皆さんは今回の判決をどうおもわれますか?
