放送された棋譜情報を使って配信を行っていたYouTuberが、著作権侵害により動画の削除請求を出されたのを不当であるとして、BS/CS放送事業者「囲碁将棋チャンネル」を訴えた件については既に書いていますが、その判決文が公開されました。それほど長くもなく、複雑でもないので気軽に読めます。 前回記事に加えて特に追加すべき情報はないのですが簡単にまとめます。被告(「囲碁将棋チャンネル」)がなぜか原告(YouTuber)の動画が著作権を侵害するものではないことを認めてしまっているため、削除申請が「虚偽の事実の告知」にあたるかという第1の争点は、ほぼ議論なく原告の請求が認められています。 「囲碁将棋チャンネル」側は、棋譜の著作物性という「パンドラの箱」を開けたくなかったのではという気もしますが、第2の争点(削除申請は原告の「営業上の利益」を侵害するか)において、原告は放送された情報にフリーライドして