単に、地図上の地点を示すのみならば、通常は特定の個人を識別できませんので、個人情報に該当しないものと考えます。(2005.1.14/7.28修正)
単に、地図上の地点を示すのみならば、通常は特定の個人を識別できませんので、個人情報に該当しないものと考えます。(2005.1.14/7.28修正)
Chilling Effectsは、米国におけるオンラインの表現の自由に関するリソースサイトだ。現在Brooklyn Law Schoolの客員助教授を務めているWendy Seltzer氏によって設立されたこのサイトは、Electronic Frontier Foundationのほか、Harvard、Stanford、Boaltなど6校以上の法科大学院の支援を受けている。このサイトは、オンラインの自由な言論を抑圧する試みの証拠と、こうした企てに直面した人々のための一般的な法的助言を提供するために存在する。5年間の運営を経て、Chilling Effectsは、このテーマに関わる主要なWebリソースの1つになっている。 サイトの名前は、米国の法律用語に由来している。「Chilling Effects(萎縮効果)とは、米国憲法修正第1条の教義を指しています」とSeltzer氏は説明する。こ
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フリーで作業をしたり小さな会社で請け負い作業をするときには「ソフトウェア開発委託基本契約書」を結ぶことになると思うのだが、これを結んでしまった後、トラブルが発生したときに「請負側」が被害を蒙っている、という現状です。 本日、弁護士に相談したところ「ソフトウェア開発~」の条項から、「違約金などは取れない」旨の通知を受けたのですが、かなり納得がいかないので、ここにフリーランスという立場の防御のために事案を晒しておきます。 # 上の図は「給与」って書いてあるけど、実際は報酬/委託金です。 今回のソフトウェア開発は、発注元Lから元請けGに製品開発を依頼しています。この中で株式会社Eの仲介があって個人事業主のM(=私)にところに話が来ている状態です。それぞれの契約は、 発注元Lと元請けGの間の契約 元請けLと株式会社Eの間の契約 株式会社Eと個人事業主Mとの契約 に分かれます。どれも請負契約で、最終
みなさん、あたらしい憲法ができました。そうして昭和二十二年五月三日から、私たち日本國民は、この憲法を守ってゆくことになりました。このあたらしい憲法をこしらえるために、たくさんの人々が、たいへん苦心をなさいました。ところでみなさんは、憲法というものはどんなものかごぞんじですか。じぶんの身にかゝわりのないことのようにおもっている人はないでしょうか。もしそうならば、それは大きなまちがいです。 國の仕事は、一日も休むことはできません。また、國を治めてゆく仕事のやりかたは、はっきりときめておかなければなりません。そのためには、いろ/\規則がいるのです。この規則はたくさんありますが、そのうちで、いちばん大事な規則が憲法です。 國をどういうふうに治め、國の仕事をどういうふうにやってゆくかということをきめた、いちばん根本になっている規則が憲法です。もしみなさんの家の柱がなくなったとしたらどうでしょう。家は
PDF版:個人情報保護法に関する政令案及び規則案の概要.pdf 個人情報保護法に関する政令案及び規則案の概要 平成28年9月16日 弁護士 加藤 伸樹 弁護士 松尾 剛行 弁護士 大島 義則 1.はじめに 本ブログの管理者である大島義則と、弁護士の加藤伸樹及び松尾剛行は、共同で個人情報保護法に関する研究を進めており、共同研究の成果として、『金融機関における個人情報保護の実務』(経済法令研究会、2016年)等が存在します。(なお、同書では、私たち3人以外にも、多くの弁護士に執筆者となって頂きました。) ここで、平成28年8月2日に個人情報保護法に関する政令案及び規則案が公表され、パブリックコメントに付され、私たちもこの政令案及び規則案の内容を検討しましたので、その概要をご紹介し、皆様の研究や実務のお役に立てればと考えております。 2.個人情報の意義 ・個人識別符号型個人情報 ・要配慮個人情報
平成17年に改正特許法35条が施行されてから、そんなに日が経ったわけではない*1のに、時々降ってわいたように出てくる「職務発明制度見直し」論。 昨年の夏にも、日経紙に取り上げられた記事を見て*2、なんだかなぁ、と呟いたばかりなのだったが、また出た。 「政府は今後10年間の知的財産戦略となる「知財政策ビジョン」の論点整理をまとめた。企業の研究者ら従業員が仕事で発明した「職務発明」について、現在は従業員が保有している特許権を、出願時点から企業が持つことを認める見直し案を検討する。従業員には企業に報酬を求める権利を与えることで、企業が訴訟で想定外の高額支払いを迫られる事態を減らす。」(日本経済新聞2013年3月4日付け朝刊・第1面) ここで取り上げられている「知財政策ビジョンの論点整理」というのは、現在「知的財産推進計画2013」と同時に意見募集が行われているhttp://www.kantei.
弁護士の最所です。 ブログサービスの中で圧倒的シェアを有しているfc2に対し、平成25年2月6日、発信者情報開示の仮処分命令が発令されました。 会社自体は、ネバダ州にありますが、おそらくペーパーカンパニーです。 実質的な運営主体が日本国内にあることは間違いないと思いますが、その運営実態は依然不明なままです。 日本国内で裁判を起こすためには、日本国内に管轄が認められなければなりません。 管轄については、民事訴訟法4条が基本となります。外国法人については、4条5項により、①日本における主たる事務所又は営業所、②日本国内に事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所を管轄する裁判所に管轄が認められることになりますが、fc2の場合、日本に事務所も営業所もなく、日本における代表者も主たる業務担当者も公式にはおりませんので、民事訴訟法4条では、管轄を取得することができ
契約書なしの口約束でお仕事を受けてませんか? 自分はまだ駆け出しのフリーランスだから…… クライアントへ契約の手間を与えてしまうから遠慮しちゃう…… 契約とか法律とかよくわからないから…… などなど、理由は様々あるのかもしれません。 でも、契約書なしで案件を受けていると必ずいつかトラブルが起きますよ。 例えば、代金以上の労働を求められたり、お金を払わず逃げられたり。 ボクも12年間、ウェブ制作業に関わってきてますが、残念なことにこうした契約に関わるトラブルをいろいろと経験しました。 確かに、契約書を自分で作るのは難しいです。行政書士へ契約書の作成を依頼するとかなりお金がかかります。 でも、契約書がたった1枚あるだけで、クライアントと友好的な関係を長く築けるのも事実です。 この記事のタイトルには「モンスタークライアントから守る」と書きました。 実際は、契約書は制作を受ける側のあなただけを守る
プロメテウスは人間存在について深く洞察し、最高神ゼウスに逆らってまで人間に生きる知恵と技能を授けました。 日本人の多くは日本は先進国と思っている。工業製品の質の高さや生活様式は確かに先進国である。しかし、意外に知られていないのが、日本の人権保障や女性差別などが世界基準からみて大幅に遅れていることである。これは、日本には国民のくらしをまもるまともなルールがなく、大企業の横暴勝手な行動が他の資本主義国に比べても野放しにされていることと無関係でない。雇用、社会保障、中小企業、農林水産業、税制など経済のあらゆる分野で、国民のくらしと権利をまもるルールが弱いことの根底には、「人権後進国」日本がある。 国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)が7月23日、日本における女性差別の現状を6年ぶりに審査したときのことである。日本政府は、男女雇用機会均等法の改正など、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを強調
Latest topics > 「元のソフトウェアがGPLだから公開できない」という誤解について 宣伝。日経LinuxにてLinuxの基礎?を紹介する漫画「シス管系女子」を連載させていただいています。 以下の特設サイトにて、単行本まんがでわかるLinux シス管系女子の試し読みが可能! « Nexus 7とハードウェアキーボードの組み合わせを実用する Main 「コピーレフトとBSDスタイルではBSDスタイルの方が発展するのでは」という議論についての誤解あるいは言葉の裏にある欺瞞 » 「元のソフトウェアがGPLだから公開できない」という誤解について - Jan 30, 2013 会社のブログに掲載するつもりで書きましたが、タイミング的に発表が遅れてしまいそうということだったので、勢い重視でこちらで公開してみます。 1月31日16時台追記。hide氏の意向についてのこのエントリでの推測が全く
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