配偶者の暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)を逃れるため、別居している女性がいる世帯に定額給付金の支給を保留している大分市が、「妻に渡してほしい」との夫からの申し出を受け、女性宅を訪ねて現金で給付金を支給した。 定額給付金は住民票に基づき世帯ごとに支給されている。大分市は、別居中のDV被害者がいると認定した3世帯については支給保留を文書で通知していた。 市によると、うち1世帯の男性から「自分が受け取れないのはおかしい。妻の分まで受け取るつもりはない」と連絡があった。職員が男性宅に出向き、いったん家族全員分を支給。女性の分を預かったうえで、数日後に別居先に届けた。 DV被害者への定額給付金支給を巡っては、夫への家族全員分の一括支給を差し止めるよう、被害者の女性が横浜地裁に仮処分を申し立てている。大分市はこの仮処分が認められれば、世帯主と被害者に分けて支給する方針だが、認められない場合は