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【武田肇】あからさまな差別表現で在日韓国・朝鮮人らを攻撃し、憎しみをあおるヘイトスピーチ。「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の街頭宣伝を「人種差別」として高額賠償を命じた10月の京都地裁判決後も排外主義的なデモは続く。判決は何を問いかけたのか。様々な現場を訪ねて考えた。 観光客でにぎわう連休の京都・四条河原町。京都地裁判決を糾弾する「偏向判決を許すな! 倍返しデモ」が今月4日、あった。 呼びかけたのは在特会と「目標は同じ」という市民団体「現代撫子倶楽部(なでしこくらぶ)」。日の丸や旭日(きょくじつ)旗を手に、約50人が「言論封殺反対」「裁判官を許さないぞ」と気勢を上げた。 京都市南区にあった京都朝鮮第一初級学校(現・京都朝鮮初級学校)は以前、運動場がなく、隣接する児童公園で体育の授業などをしていた。在特会側がこれに抗議活動を展開したことが裁判のきっかけだ。
法学館憲法研究所HP「今週の一言」バックナンバーより転載 在特会らに対する京都地裁判決の社会的意義 Tweet 1 京都地裁判決の概要 ~当然の帰結~ 京都地裁は10月7日、在特会らに対し、朝鮮学校周辺でヘイトスピーチ街宣を繰り返したことにつき、1200万円余りの賠償と街宣の禁止を命じました(判決全文)。 この判決については、在特会に高額の賠償を命じたことや人種差別撤廃条約を適用したことなどで注目を集め、大きく報道されましたが、学校が受けた深刻な被害実態(脚注)を知っている我々弁護団の認識からすれば、至極当然、当たり前の帰結と受け止めています。 弁護団でなくとも、少しでも法律の知識がある人が今回の街宣動画を見れば、即座に、表現の自由による無罪などがありえない「威力業務妨害」「名誉毀損」事案であることがわかったはずです。そして、これによって子どもたちが受ける心の傷や、教員や保護者のみ
在特会らによる街宣は「人種差別」――。 在日特権を許さない市民の会(在特会)らが09年、京都の朝鮮初級学校(幼稚園、小学校に該当)に対して行った排外活動について、京都地裁は、人種差別撤廃条約が禁止する「人種差別」に該当し、違法であると認定。在特会らに対し、1226万円の損害賠償を学校側に支払うよう命じる判決を下した。 日本国内における、ヘイトスピーチの違法認定は、この裁判が初めてだという。高額の賠償命令や人種差別撤廃条約を適用したことなど、きわめて画期的だった今回の判決。しかし、在特会はこの判決を不服とし、10月19日、大阪高裁に控訴した。 そして11月4日、朝鮮学校襲撃事件の舞台となった地元・京都で、在特会らが「司法による勧進橋児童公園不法占拠事件の偏向判決を許すな! 倍返しデモ」と銘打った排外デモを行った。 日時 2013年11月4日(月) 繰り返される排外デモ 集合場所でカウンターと
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