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2013年11月19日のブックマーク (2件)

  • 在特会らに対する京都地裁判決の社会的意義

    法学館憲法研究所HP「今週の一言」バックナンバーより転載 在特会らに対する京都地裁判決の社会的意義 Tweet 1 京都地裁判決の概要 ~当然の帰結~ 京都地裁は10月7日、在特会らに対し、朝鮮学校周辺でヘイトスピーチ街宣を繰り返したことにつき、1200万円余りの賠償と街宣の禁止を命じました(判決全文)。 この判決については、在特会に高額の賠償を命じたことや人種差別撤廃条約を適用したことなどで注目を集め、大きく報道されましたが、学校が受けた深刻な被害実態(脚注)を知っている我々弁護団の認識からすれば、至極当然、当たり前の帰結と受け止めています。 弁護団でなくとも、少しでも法律の知識がある人が今回の街宣動画を見れば、即座に、表現の自由による無罪などがありえない「威力業務妨害」「名誉毀損」事案であることがわかったはずです。そして、これによって子どもたちが受ける心の傷や、教員や保護者のみ

    arama000
    arama000 2013/11/19
    改訂版。「国会、地方議会といった行政機関が、市民の総意の体現として、人種差別やヘイト街宣を許さない姿勢を打ち出し「面」の展開とすることが急務です」
  • 「教科書の歴史認識や歴史観が政府の考え方と一致するものと解されるべきものではない」by 福田官房長官 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    2001年4月3日に、小泉政権の福田官房長官が以下の談話を発表しています。 福田官房長官コメント 平成14年度より使用される中学校の歴史教科書について 平成13年4月3日 1. 平成14年度より使用される中学校の歴史教科書について、今般、文部科学大臣は、申請のあった計8冊について検定決定を行った。 2. 我が国の教科書検定制度は、民間の著作・編集者の創意工夫を活かした多様な教科書が発行されるとの基理念に立つものであり、国が特定の歴史認識や歴史観を確定するという性格のものではなく、検定決定したことをもって、その教科書の歴史認識や歴史観が政府の考え方と一致するものと解されるべきものではない。教科書検定制度は、あくまでも当該図書が検定基準に照らして教科用図書として適切なものであるか否かとの観点から、検定の時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして、明らかな誤りやバランスの欠如などの

    「教科書の歴史認識や歴史観が政府の考え方と一致するものと解されるべきものではない」by 福田官房長官 - 誰かの妄想・はてなブログ版
    arama000
    arama000 2013/11/19
    その政府認識が歴史学のつまみぐいで都合のいいものにしようとする意図がありありですよ。