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高木浩光@自宅の日記 - ログアウトし忘れのブラウザをそうと知りつつ操作するのは不正アクセス行為に該当するか
■ ログアウトし忘れのブラウザをそうと知りつつ操作するのは不正アクセス行為に該当するか やじうまWatc... ■ ログアウトし忘れのブラウザをそうと知りつつ操作するのは不正アクセス行為に該当するか やじうまWatchによると、mixiにログインしたまま放置されていた店頭のPCを操作してプロフィールを「改ざん」した(当人曰く)という人がいて、それを著名サイトで公言していることが注目を浴びているという。いくつか反応を見てまわったところ、不正アクセス禁止法違反ではないかという議論*1があり、その中に、「パスワードを入力したわけではないから、不正アクセス行為にあたらない」などという主張をみかけた。 興味深い話題なのでちょっと検討してみる。なお、ここでは、技術的側面から行為の外形が不正アクセス禁止法3条の構成要件を満たしているかだけを検討するものであり、刑罰に値する違法性があるか否かについては検討しない。 まず、不正アクセス禁止法3条2項各号の「入力して」とは、手元のコンピュータにキーボードで入力することを
2008/07/14 リンク