事件番号 平成25(行コ)15 事件名 固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求控訴事件(原審 大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第161号) 裁判年月日 平成25年12月13日 裁判所名 大阪高等裁判所 分野 行政 判示事項 朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求が,認容された事例 裁判要旨 朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の