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土地の返還期限を明示 中間貯蔵施設、地権者会に環境省:福島民友ニュース:福島民友新聞社 みんゆうNet
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土地の返還期限を明示 中間貯蔵施設、地権者会に環境省:福島民友ニュース:福島民友新聞社 みんゆうNet
中間貯蔵施設建設予定地の大熊、双葉両町の地権者有志でつくる「30年中間貯蔵施設地権者会」(門馬幸... 中間貯蔵施設建設予定地の大熊、双葉両町の地権者有志でつくる「30年中間貯蔵施設地権者会」(門馬幸治会長)は19日、いわき市で環境省との19回目の団体交渉を行った。中間貯蔵施設の用地契約で、なし崩しで「最終処分場化」されることを懸念する同会に対し、同省が修正、提示した契約書案では中間貯蔵施設整備以外の目的で使用せず、土地の返還期限を「2045年3月12日」とすることなどが明確化された。 これまでの同省の契約書案では、借地借家法の自動更新が適用され、用地が永久使用される可能性があり、同会が見直しを求めていた。同省は借地借家法の自動更新を適用する意思がないとし、契約書案に明記。県外で発生した土壌や廃棄物を持ち込まないことも明確化された。 同省は契約書案のほか、土居健太郎福島環境再生事務所長名で「中間貯蔵施設へ搬入する物」「30年後の県外最終処分」「30年後の跡地」「事業における安全確保」の4文書