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    nntsugu
    民法改正、業務委託、準委任、成果完成型

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    Qwerty401
    履行割合型:(従来) 長期間携わり、完成した成果物等で区切ることができない/成果完成型:成果に対して報酬を支払う。請負契約と酷似、契約書で明記した場合に適用。請負契約と同様に完成責任も伴う

    その他
    uzuki05
    “ そのため受注側には、善良なる管理者の注意をもって委任された業務を処理する義務(=善管注意義務)があり、これを怠ると債務不履行責任を問われることになる。例えば、受注側が解決すべきプロジェクトの問題を一切

    その他
    yatta47
    非常に重要。

    その他
    hironobu-s
    “使われず、契約で定めた内容に適していないという意味で「契約不適合(=未完成、重大なバグがある)」という言葉が使われるようになる。 それに伴い、その内容も一部変更された。 ”

    その他
    uehaj
    今回の法改正に伴いソフトウェア品質の重要性が経営課題のポイントとなってくるであろう

    その他
    waman
    『今回の法改正は現状に民法を合わせたものであり、あまり影響を受けない企業と大きな影響を受ける企業がそれぞれあるだろう。そこで改めて行うべきなのが、契約の確認である。』

    その他
    chiaki99
    ほほー。

    その他
    nyop
    瑕疵担保期間が最大5年、発注者側が発見してから1年間は無償対応って、その分のコンテがガッツリ乗って請負見積もりが高額になるだけな感じ。

    その他
    lightcyan
    後から仕様にない物は有償ですが仕様書を最低限満たす(普通そこそう作るか??と思わせる事もある)基本部分は安いですってやり方の海外に仕事にわりこまれてた上に、修正は押し付けられそう

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    toksato
    あらためてブクマ

    その他
    coherent_sheaf
    "引渡し後の1年以内でなければ不具合を発見しても無償の修正や、自ら修正した場合の費用の請求ができなかった。これが改正案では「不具合が有る事実を知ったときから1年間」となる"(引渡しから最大5年以内)

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    s_dango
    民法改正

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    itochan
    へぇ~

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    ketudairakusaemon
    何だろう「うーん……」な感じ(ФωФ)これ本当に大丈夫なのかな?

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    coburn69
    良し悪し云々ではなくてしっかり意識しておけてことね。

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    mobiuss
    システム開発プロジェクトでは、主にユーザー企業とITベンダーは「請負契約」、「準委任契約」、「派遣契約」のいずれかで契約する。

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    majidaru
    大事

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    crema
    よく読む!

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    iR3
    ふむふむ 準委任契約の成果完成型というのはわかりにくいな “改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。”

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    konisimple
    民法改正で瑕疵担保責任が契約不適合になるとか。バグのこと、不適合っていうの流行りそうだなw

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    masaru_b_cl
    契約時点で発注者側の合意の上「完成」の定義をし、それ以外は系や府不適合にならないとかしないと大変そう

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    YassLab
    “受注者や発注者など関係なく、業務に関わるすべての人間が把握している必要があるだろう。民法改正について把握していなければ、受注者、発注者のどちらも不利益を被る可能性がある”

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    hateneko28
    これは覚えておいて損はないですね。

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    wordi
    「改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである」

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    PowerEdge
    発注しづらくなる

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    rytich
    もともとどんな契約してたかによるよね?

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    tyhe
    受注側の逃げ道が無くなってつらい案件にしか見えないんだけども。

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    ytabuchi
    法律も良い方向に進むと良いですね。

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    naga_sawa
    5年前のことなんて覚えてませんよ/開発環境の維持も辛い

    その他

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