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記事へのコメント18件
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kaos2009
橋本徹が光市母子殺害事件の弁護団に懲戒請求呼びかけたのを不法と認めなかった判決を、地裁は、損害賠償請求を求める相手が呼びかけ人でなく懲戒請求した人だから「事案が異なる」 余命本人は不法行為にならずと
hiroharu-minami
「損害賠償請求を求める相手が、呼びかけ人でなく、懲戒請求をした人そのものである点であることを指摘」 これはつまり一番の悪党である「余命三年」を訴えた場合には橋下徹同様、賠償責任を逃れる可能性が高いのか
fukuroiri
懲戒請求が誰でも可能であるという条文は「恣意的な請求を許容したり、広く免責を与えたりする趣旨の規定ではないことは明らか」←当然だ。「国民の権利」とかの主張はマヌケすぎ。ネトウヨの知力は本当に低い。
d-ff
橋下も自身は煽るだけで懲戒請求はしていなかったと思う。最高裁は実務への影響、負担について「(弁護人としての)受忍限度の範囲を越えない」と賠償を認めなかった。不当判決と評せば法曹クラスタは嗤うかのしら。
sirocco
橋下徹弁護士がTVで懲戒請求を呼びかけたても不法行為に該当しなかったのだから、ブログ主は不法行為ではなかったということになりそう。他人の頭も借りるけれど、自分の頭でじっくり考えるべし。
hatehenseifu
「元大阪府知事の橋下徹弁護士が、山口県光市の母子殺害事件の弁護団に、テレビを通じて懲戒請求を呼びかけたのに対して、不法行為を認めなかった判例を持ち出し」←さらに、橋下なんかに煽られてたわけだ(呆)
hiroharu-minami
「損害賠償請求を求める相手が、呼びかけ人でなく、懲戒請求をした人そのものである点であることを指摘」 これはつまり一番の悪党である「余命三年」を訴えた場合には橋下徹同様、賠償責任を逃れる可能性が高いのか
flagburner
「ブログの内容のみを根拠とし、ブログが準備した雛形を利用して、十分な事実確認をしないまま懲戒請求をかけるような行為は、「普通の注意」を欠く行為として判断されたといえる」余命某の見解はイカに(謎
kaos2009
橋本徹が光市母子殺害事件の弁護団に懲戒請求呼びかけたのを不法と認めなかった判決を、地裁は、損害賠償請求を求める相手が呼びかけ人でなく懲戒請求した人だから「事案が異なる」 余命本人は不法行為にならずと
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2019/04/18 リンク