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松山千春さん「遅延機内」で熱唱して絶賛…著作権の観点から3つのポイントを分析 - 弁護士ドットコムニュース
歌手の松山千春さんが8月20日昼、トラブルで遅延した札幌(新千歳)発大阪(伊丹)行き全日空1142便の機... 歌手の松山千春さんが8月20日昼、トラブルで遅延した札幌(新千歳)発大阪(伊丹)行き全日空1142便の機内で、自身の代表曲「大空と大地の中で」を歌った。乗客がイライラを募らせる中で、たまたま搭乗していた松山さんが機転を利かせたとして絶賛されている。 当時、同機は、保安検査場の混雑というトラブルのため、出発が約1時間遅れていた。松山さんが「機内が和むように歌いますよ」と申し出て、機長の許可をもらってマイクをつかって、「大空と大地の中で」を熱唱した。この様子をおさめた動画がYouTubeにアップロードされており、乗客からは拍手がおこっている。 一方で、音楽とはいえ著作物であることには変わりない。アップロードした乗客、松山千春さん、航空会社の三者について、著作権の観点から、どんな分析ができるのだろうか。著作権にくわしい齋藤理央弁護士に聞いた。 ●乗客がアップロードすることは? 著作権法で、音楽は
2017/08/25 リンク