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日本国憲法20条(信教の自由、政教分離)と自民党案(宗教団体の政治上の権力行使禁止の文言削除) - 「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室 小児科医 小坂和輝のblog
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感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ど... 感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 日本国憲法第20条。 憲法20条は、信教の自由と、政教分離を規定しています。 ************* 日本国憲法 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 自民案 (信教の自由) 第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をし