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感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 違法なマンションの建設は、たとえほぼ完成していたとしても、建築確認の白紙撤回がありえます。 ************************************ http://mainichi.jp/articles/20180525/k00/00m/040/053000c 建築確認白紙の裁決「判断に誤りなし」 毎日新聞2018年5月24日 18時57分(最終更新 5月24日 20時48分) 東京地裁 建築主2社の請求を棄却 東京都文京区に建設中だったマンションを巡り、完成直前に建築確認を白紙に戻した都の裁決を不服として、建築主2社が裁決を取り消すよう求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。清水知恵子裁判長は「裁決の判断に誤りはない」として請求を棄却した。 判決
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 金場 敏憲 氏ご解説:台風第19号 の接近に伴い、岩淵水門地点の水位がAP+4.0mに達しました。このため、岩淵水門を閉鎖し、隅田川の水位上昇を防ぎます。との情報! 岩淵水門を閉じて、墨田川の水位上昇を防ぎ、都心部の安全は確保され安心。しかし、その水量は、水位を増している荒川に流入し、さらに大幅な水位上昇となることも知っておきたい。なお、これらの水位基準は、APと称されるArakawa Peil(荒川ペイル)と呼ばれ、東京都中央区新川にある霊岸島水位観測所の最低水位をもって定めています。なお、Peilはオランダ語で水準の意味です。昔のキティ台風の時の荒川の水位は、AP+3.15 mの標示が荒川船堀橋下に記載されています。つまり、岩淵水門のAP+4.0mは、その時を越え
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 中央区基本計画が出来上がって参りました。 私もいくつか意見書を提出させていただきました。 今、あらためて読んでみて驚いていることのひとつは、月島第一小学校が増築の対象になっていること。 今頃気付いたのかと、中間報告を見直しましたが、場所の記載がなく、気付くのが難しい状態にありました。 しかし、中間報告で明らかにできた内容であり、記載をいただきたかったと思うところです。 月島三丁目南地区の再開発の都市計画審議会は2月1日で、都市計画決定は2月28日です。 その前と後では、再開発のありかたに対する委員の判断も大きくことなってきます。 中間報告(発行平成29年12月、パブリックコメント〆切1月9日)の該当箇所と、今回の最終版(議員配布日4月2日)を比較させていただきます。 も
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 一日一条ずつの自民党改憲案の考察。 8月29日は、29条。私有財産制度を規定した重要な条文です。 前のブログに、二つほど、知識の整理をしておりますので、ご参考にしてください。 <ご参考> 財産権は、地方公共団体の議会が制定する条例による制限が許されるか。(憲法29条、94条) 憲法29条 財産権保障「特別犠牲説」、「正当な補償」としての「完全補償説」と「相当補償説」 ************************* 日本国憲法 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 自民党案 (財産権) 第二十九条 財産権は、保障する
日程、行事のお知らせ(422) 中央区 新基本構想(47) 小児虐待(17) 憲法学(16) 司法試験問題(2) 経済法、独占禁止法(26) 行政法学(34) 民事訴訟法学(3) 日本国憲法(84) 民法 不法行為・不当利得(8) 民法 債権総論(4) 医療と法、医事法(29) 民法総則(13) 書評(30) 朝日新聞スクラップ(8) 小説 Judge(2) 裁判員裁判制度(3) 刑事訴訟法学(4) 刑法学(4) 会社法、商法(4) 地方自治法(8) 倫理(医療倫理、弁護士倫理、企業倫理…)(14) 民法 物権法(1) 裁判員裁判(4) 税法(4) 公約2015(132) 民法 家族法(2) 築地重要(148) 官報(9) 区政などの進捗状況(59) 2020東京五輪(24) お役立ち情報、子どものお悩み解消法(7) 意見書提出(42) 公約2019(146) 医療的ケア(33) 晴海五丁
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 勇気づけられるご回答です。 *********毎日新聞20180430******************** https://mainichi.jp/articles/20180430/ddm/013/070/062000c 人生相談 幼児期に大切なことは=回答者・高橋源一郎 毎日新聞2018年4月30日 東京朝刊 2歳になる子どもがいます。来年4月から幼稚園に通う予定ですが、選択肢がたくさんあり悩んでいます。習い事をする園の子どもは、小学校でスムーズに学校生活に慣れ、成績も良いと聞きました。ただ、我が子は自由に遊ぶことが大好きな様子で、遊びを重視している園も気になります。幼児期に大事なことは何だとお考えですか。また、ご自身の子育てで、幼児期に重視したことを教えてくだ
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 日本国憲法第20条。 憲法20条は、信教の自由と、政教分離を規定しています。 ************* 日本国憲法 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 自民案 (信教の自由) 第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をし
民法の三つの難解なもののひとつ:特定、弁済の提供、受領遅滞の関係。 以下、よく整理されていると思う。 取立債務については、 「特定」は、攻撃的であるから、できることをする必要があって、「準備」だけではだめで、「分離」をして、「通知」が必要(判例、通説)。 取立債務については、 「弁済の提供」は、「準備」と「通知」でよい。 <関連条文> *特定について
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 桐蔭法科大学院の公開講義のお知らせです。 なかなかお話をお伺いできないその分野で卓越した弁護士の先生を特別講師に毎回お招きして講義がなされます。 先週は、升永英俊 先生(一人一票実現国民会議共同代表,青色ダイオード訴訟代理人)でした。 民主主義とはなにか、日本は本当に民主主義かと升永先生に質問を受けた学生三人のうちのひとりとなり、満足な答えができず、怒られた次第でした。参加して、本当に勉強させていただきました。 http://toin.ac.jp/lawschool/2015gendaibengoshiron/ 「現代弁護士論」(月曜日 20:40~22:10)久保利英明教授(東京キャンパス) 本日の講師は、河合弘之先生です。 どなたでも、参加自由です。 日比谷線神谷町
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 過失や故意は、民法でも刑法でも、なんかわかったようで、わかりにくい概念です。 過失を考える三つのステップ。 過失=注意義務(結果予見義務+結果回避義務)違反 1)その場面、状況は、どうであったか? 一定の注意義務が導かれる前提としての具体的な事情(状況)を分析する。 2)注意義務の内容は? その場で、どのような行為が求められているか。 3)しかし、具体的にとられた行動は? 具体的にとられた行動は、なぜ、注意義務に違反したのか? 刑法判例百選bot@keihouhyakusen 【刑Ⅰ‐50】札幌高判昭51・3・18。過失犯の成立には、注意義務違反の前提として結果の予見可能性を要し、結果発生の予見とは、内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度では足り
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 自分のメモとして、掲載させていただきます。 旧司法試験の問題は、民法の考え方の基礎を問うており、民法の理解に役立ちます。 昭和31年・第1問 民法における公信の原則を説明せよ。 昭和31年・第2問 不完全履行を論ぜよ。 昭和32年・第1問 代理権の制限を各場合を挙げて説明せよ。 昭和32年・第2問 婚約と内縁とを比較して論ぜよ。 昭和33年・第1問 甲所有の家屋を乙が賃借中、乙は甲の承諾を得て借家の2階全部を丙に転貸していた。ところが、丙の失火によってその借家が全焼した。この場合における甲乙丙三者間の法律関係について論ぜよ。 昭和33年・第2問 離婚法における破綻主義を論ぜよ。 昭和34年・第1問 遺留分制度を論ぜよ。 昭和34年・第2問 カメラを買ったところ、予期に反
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 *所有権と著作権のちがい 1)有体物であるか、ないか まず、物の定義。 民法85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 とあり、 本なら有体物であり、所有権があります。 本に書かれている内容は、非物質的な情報(無体物)の側面があり、民法でいう「物」ではありません。 この内容に「著作権」が及ぶことになります。 著作権法入門 有斐閣8ページ 2)導かれる請求権のちがい 所有権から導かれる請求権は、3つ。 返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権。 著作権では、 差止め請求権、損害賠償請求権 3)消滅時効 所有権には、ずっと続き、消滅時効はありません。 民法 (債権等の消滅時効) 第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 2 債権又は所有権以外の
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 下に掲載した事例の検討 1、原則は、XとAの売買契約があるので、それに従う。 すると、売買代金の支払いがなされておらず、甲土地の所有権は移転していないこととなり、Bは所有権を有しないAから甲土地を買ったこととなる。 上の写真の設問1のほうの類似問題(公信問題)と言える。 X - - -→ A → B H11.2.28 4.5 4.15 4.16 売買契約 登記 売買契約 登記 2、事例では、Bは、権利の外観としての「Aの登記」を信じて(善意無過失)、甲土地を購入した。 このようなBを保護しないと、取引の安全を害することになる。 3、権利外観法理は、1)外観作出への帰責性と、2)外観を信じた第三者が保護に値
日程、行事のお知らせ(473) 中央区 新基本構想(47) 小児虐待(19) 憲法学(16) 司法試験問題(2) 経済法、独占禁止法(26) 行政法学(34) 民事訴訟法学(3) 日本国憲法(84) 民法 不法行為・不当利得(8) 民法 債権総論(4) 医療と法、医事法(29) 民法総則(13) 書評(33) 朝日新聞スクラップ(8) 小説 Judge(2) 裁判員裁判制度(3) 刑事訴訟法学(4) 刑法学(4) 会社法、商法(4) 地方自治法(8) 倫理(医療倫理、弁護士倫理、企業倫理…)(14) 民法 物権法(1) 裁判員裁判(4) 税法(4) 公約2015(132) 民法 家族法(2) 築地重要(148) 官報(9) 区政などの進捗状況(59) 2020東京五輪(24) お役立ち情報、子どものお悩み解消法(7) 意見書提出(42) 公約2019(147) 医療的ケア(35) 晴海五丁
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 H25の最重要判例のひとつ、医薬品ネット販売の権利確認等請求事件(最高裁H25.1.11)を考察します。 【事案の概要】 平成18年法律第69号1条の規定による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)の施行に伴って平成21年厚生労働省令第10号により改正された薬事法施行規則(以下「新施行規則」という。)において,店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。)は一定の医薬品に限って行うことができる旨の規定及びそれ以外の医薬品の販売若しくは授与又は情報提供はいずれも店舗において薬剤師等の専門家との対面により行わなければならない旨の規定が設けられたことについて,インターネットを通じた郵便等販売を行う事業者である被上告人
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 昨日12/27、都議会の各会派、報道各社、関連団体に向けて日本環境学会からの正式の声明文が出されました。 12/19日の日本環境学会 幹事会で採択されたものです。 声明では、「エセ科学」と強い表現が用いられておりますが、私も、今回の土壌汚染調査とその対策は、「科学」とは言えないと感じています。 あたかも「科学」の名を語りながら、まったくその名に値しないことを東京都はおこなっています。 理由を挙げれるのであれば、きりがないのですが、敢えてあげてみると、 その1:技術会議、なぜ、非公開にせねばならなかったのでしょうか? 百歩譲っても、議事録の公開(発言者名は非公開)は、会議がすべて終わってからなされています。なぜ、会議議が行われた後、ただちに議事録を出さないのでしょうか。
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 昔のまちづくりの賢人の皆様が努力して、ヒートアイランド現象などの用語がないときから、街の緑の景観のため、そして、歩行者の快適な歩行空間のために、街路樹が作られ育てられてきました。 千代田区で、それら街路樹の安易な伐採撤去が進められようとしています。 以下、千代田区在住の北城氏の記述です。 街路樹並木は、すぐには取り戻すことはできません。 東京都は、立派に成長し街の景観をなすに至った街路樹を保存しつつの都市計画を進めることは、本当にできなかったのだろうか? なお、お隣りの千代田区をひとごとにできません。中央区も、安易な街路樹の伐採撤去をなされた過去があります。守りきれなかったことに、大いに反省をするところです。例えば、月島3丁目の清澄通り沿いポプラ並木の途切れている箇所。
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 選挙運動をしてはならない投票日当日(2016年7月10日)の新聞を開いた誰もが、驚き、首をかしげたと思います。 (自分が目にしたのは、朝日新聞・日経新聞です。毎日、東京、読売、産經などはどうだったか、誰か教えて下さい。) ある政党が、選挙期間にしかできない「法定外文書」を新聞広告として、頒布しました。(その政党以外は、当然ながら、広告を一切出していませんでした。) 各地の選挙管理委員会は、調査に乗り出しているところではないでしょうか? 法定外文書頒布の違反は、お金のかかる選挙の原因となりやすく、選挙の公正を害するおそれがあるため、厳しく規制をされているところです。 従って、その党の選挙区及び比例代表の当選者全員は、選挙犯罪を犯したがゆえに、当選無効になると、私は、公職選
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 罪が罪にならない場合があります。 前回ご説明した正当防衛、緊急避難に加えて、正当行為と被害者が同意(承諾)の場合です。 第1 正当行為 A先生: 人の罪は、①刑法に書かれた条文カタログに当てはまる(構成要件該当性)ことをし、②それが違法(違法性)で、③その責任をかぶるべきひとに成立します。 違法性に関しては、刑法では、刑法35条、36条、37条で規定されています。 先日、36条正当行為、37条緊急避難は、ご説明したところです。 正当防衛や緊急避難と、どちらかというとイレギュラーな話ですね。 今日は、35条および被害者の同意について中心にお話ししましょう。 35条の条文は、たいへん短い一文です。「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」 刑法35条は、 法令行為や正当
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 医師の守秘義務を考える上での、ひとつの重要判例(治療の目的で救急患者から尿を採取して薬物検査をした医師の通報を受けて警察官が押収した尿につきその入手過程に違法はないとされた事例)です。 救急の現場で、知りえた覚せい剤使用を、警察に通報することが、医師の守秘義務に反するかどうか。 とてもとても悩ましい問題です。 なお、下記判例の医師の行為自体は、罰せられる違法性はありません(刑事訴訟法239条2項参照)。 最高裁裁判官も全員一致で、判決を出しています。 医師の守秘義務の原則は、どこまで通用するか。 「医師は、治せばよい、覚せい剤の部分には触れないでよい。」と言っているのでは決してありません。 傷の治療だけして、覚せい剤使用を放置して退院させると、この患者は、救われない。
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 最高裁H21.10.15場外車券発売施設設置許可処分取消請求事件(「サテライト大阪」事件)を考えます。 重要な判例です。 場外車券発売施設ができることによる生活環境の悪化を懸念し、周辺住民および医療施設の医師が、大阪で立ち上がった事案です。 こんなことないと思いますが、 築地市場を現在地で再整備すべきであるところ、違法な土壌汚染地への移転を東京都が強行し、その跡地に、カジノを誘致するなどの話が出た場合、中央区民としても立ち上がらねばならない状況にになります。 早くから、そのようなものはいれず、守るべきものを守るという強い意志を、私達は、持たねばならないと考えます。 ************************************* 1、事案の概要 経済産業大臣が
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 やや、乱暴な書き方を許されるのであれば、979条ある条文中、会社法の中で、最も大切な条文は、429条と感じています。(2番目は、株主代表訴訟の847条か。) とくにその429条1項(改正前商法266条ノ3第1項) 会社法 (役員等の第三者に対する損害賠償責任) 第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 この条文の肝は、悪意(又は重大な過失)。 悪意=「知っていること」という文言が出てきたら、常に、「何について?」をセットで考えねばなりません。 この場合、「取締役としての“任務懈怠”」についての悪意。 この文言を持っていることが、この条文の優れたところで、これにより
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 Q: 子どもの頃、よく「正当防衛」とかいいながら、小突きあったものです。私も、最も早く口にした法律用語のひとつじゃないかなって思っています。 正当防衛ってなにですか? A:正当防衛の規定は、刑法36条にあります。 ****刑法***** (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 *********** とくに、正当防衛が成立するかどうかの「要件」は,刑法36条1項にいうところです。 Q: 正当防衛の場合、罰することがないわけですね。 なぜ、そのように考えられるのですか? A: 正当防衛の根拠ですが、 *自
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 事案: Xは、自己が所有する宅地の一部をYに賃貸し、Yは、当該宅地上に家屋を所有していた。その後、同宅地は、特別都市計画法により減歩のうえ換地予定地の指定を受けた。Yは、換地予定地発表後、Xに無断で上記家屋を、換地予定地に間口いっぱいに移築し、換地予定地の大部分を独占使用するに至った。そこで、Xは、Yに対し、換地による宅地面積の減歩率によって敷地を縮小してXが指定する箇所に移転するように求めたものの、Yがこれに応じなかったため、家屋収去土地明渡しを求める訴えを提起した。 この訴訟の係属中に、X・Y間で、換地予定地のうちYが占有している部分を、Yに売却する旨の訴訟上の和解が成立し、訴訟は終了した。 ところが、Yは和解条項に定められた期日までに売買代金の支払をなさなかった。
日程、行事のお知らせ(481) 中央区 新基本構想(47) 小児虐待(19) 憲法学(16) 司法試験問題(2) 経済法、独占禁止法(26) 行政法学(34) 民事訴訟法学(3) 日本国憲法(84) 民法 不法行為・不当利得(8) 民法 債権総論(4) 医療と法、医事法(29) 民法総則(13) 書評(34) 朝日新聞スクラップ(8) 小説 Judge(2) 裁判員裁判制度(3) 刑事訴訟法学(4) 刑法学(4) 会社法、商法(4) 地方自治法(8) 倫理(医療倫理、弁護士倫理、企業倫理…)(14) 民法 物権法(1) 裁判員裁判(4) 税法(4) 公約2015(132) 民法 家族法(2) 築地重要(148) 官報(9) 区政などの進捗状況(59) 2020東京五輪(24) お役立ち情報、子どものお悩み解消法(7) 意見書提出(42) 公約2019(147) 医療的ケア(35) 晴海五丁
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 「都営地下鉄大江戸線勝どき駅改良土木工事」、これから中央区で行われるもっとも大きな土木工事のひとつになります。 重要な工事であり、多くの皆様に影響もあることより、工事説明会(平成23年12月15日18時半~月島社会教育会館ホール)の資料を、多量ですが、全スライドをアップいたします。 今後、人口増加が予想される地域であったわけであり、計画的に最初から大きなホームを作っておくべきであったと悔やまれるところはあろうかと思うのは、私だけではないのではないでしょうか。 先の先まで見越した都市計画を立てることの重要性を痛感させる一例です。 また、ボトルネックは、出口であり、できる限り多く作る視点もいれていくべきと考えます。
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 本日発売 週刊文春にて、舛添氏「政党助成金で借金2億5千万円返済」とのこと。 即刻、立候補辞退すべきと考えます。 もちろん、都民が、正しい選択をしていくべきところに変わりはありません。 きむらとも @kimuratomo 【大拡散 本日発売 週刊文春】投票直前、事態急変。「巨額借入、違法性の高いマネロン行為、資金の使途と会計の公表拒否」これじゃ都知事は務まらない。都民のため、即刻立候補辞退すべき緊急事態だ!@MasuzoeYoichi pic.twitter.com/ytGIznMPWQ
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 医師と患者の診療契約は、判例・通説は、準委任契約と言われています。 民法656条に規定。この節というのは、「委任」契約の規定をさします。 (準委任) 第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 1)診療契約の本質 原則 その契約の本質は、結果債務(=事務処理の完成、医療の場合、診断・治療の結果の治癒)ではなく、手段債務(その疾患の診断・治療のために必要な最善の医療を実施することを目的とすること)です。 2)診療契約の本質の例外 美容整形、健康診断などは、請負契約性も認められる場合があります。 3)診療契約の成立について 患者の「申し込み」と医療側の「承諾」で成立します。 他の職業と最も異なるのは、医療側の「応召義務」です。 原則、医師は
感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 かかりつけの患者さんからお問い合わせがありました。 コンサータ錠処方には、以下登録基準を満たしたうえで、登録をする必要があります。 日本小児科学会認定の小児科専門医でありますので、当院も登録を申請いたします。 *********** http://www.ad-hd.jp/pdf/regstandard_doc.pdf 【医師の登録基準】 以下の(1)、(2)、(3)を全て満たし、コンサータ錠適正流通管理委員会の承認を得た医師 (1)次のA又はBに該当する医師 A.日本精神神経学会認定の精神科専門医(※1)又は日本小児科学会認定の小児科専門医 B.A以外で注意欠陥/多動性障害(AD/HD)の診断・治療に精通している医師であり、 その時点でAに該当する複数の登録医師がBに
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