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「国税はいつ見解を変えたか」 信託型SO考案者が“経緯”明かす
経営者が保有する自身の株式を、役職員に贈与したいという思いから始まったと。 松田氏:先日、ある外食... 経営者が保有する自身の株式を、役職員に贈与したいという思いから始まったと。 松田氏:先日、ある外食チェーンを運営する上場企業の創業者が、自身の保有株を社員に無償で譲渡されました。これと同じような思いと言えるでしょう。一方で、株式を渡した後すぐに退職したり、パフォーマンスが落ちたりした場合は、オーナー社長としては渡した株を返してもらいたいと思ってしまうのもまた当然の心情でしょう。しかし、渡した株を返してくれと言えば訴訟になりかねない。それならば、いったん信託に新株予約権を預けて、その後で付与することができないかと考えたわけです。 信託型SOはオーナー経営者の気持ちに応える商品 通常のSOは、その目的にそぐわなかったのでしょうか。 松田氏:通常のSO、つまり直接発行のSOには使いづらい面があります。というのは、会社への貢献度にかかわらず入社年次が早い方が多くの報酬を得る仕組みになっているからで
2023/06/21 リンク