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経団連、電子出版権の新設を提案 [法務コラム]|企業法務ナビ
概要 経団連は出版社などに著作権法上の権利を付与することを求める動きが広がっていることを受け、近く... 概要 経団連は出版社などに著作権法上の権利を付与することを求める動きが広がっていることを受け、近く独自の法改正案を提案する。著作者と電子書籍の発行者が結ぶ契約によって生じる「電子出版権」の新設を求める内容で、契約を結んだ出版社などが、自らの判断で電子書籍の海賊版業者を訴えられるのが最大の特徴だ。出版社だけでなく電子書籍を発行する者すべてに契約で与えられる権利とし、異業種の参入も想定する。 電子出版権は、著作者との合意を前提とすることで作家らの権利も守れるという。文化庁や出版社など関係者に提案し、同意を求める方針だ。 参照条文 著作権法 (出版権の設定) 第七十九条 第二十一条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定
2013/02/18 リンク