今日は「弁護士と証拠隠滅」について考えてみます。 愛知県警の警部への脅迫事件で逮捕された風俗店「ブルーグループ」の実質経営者S被告=脅迫罪などで公判中=が,別事件で勾留中の2011年夏ごろ,留置施設に接見に来た女性弁護士の携帯電話で,部下のグループ幹部と通話した疑いがあることが捜査関係者への取材で分かった。証拠隠滅を防ぐため,接見室への携帯電話の持ち込みは禁止されていた。 女性弁護士は東京弁護士会所属。捜査関係者によると,S被告が春日井署にある尾張留置施設に勾留されていた際,女性弁護士の携帯電話からグループ幹部に5回ほど 電話があり,数十秒程度,会話したという。 これに先立つ2010年6月ごろには,S被告は弁護士J被告(66)との接見で,県警警部へ脅迫電話をかけた実行犯を逃走させることを謀議。実行犯を沖縄県などに逃走させたとして,両被告は今年5月,犯人隠避容疑で逮捕された(中日新聞 201