令和元年9月27日 内閣官房内閣人事局 国家公務員法第106条の25第2項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の公表について(平成30年4月1日~平成31年3月31日分) 公表資料(PDF:1,998KB)
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国家公務員は、等しく政府の一員として国民全体に奉仕するという意識を持ち、内外の諸情勢の変化に即応した総合的かつ効率的な行政運営に努めなければなりません。 内閣人事局は、中央人事行政機関である内閣総理大臣を補佐する機関として、各府省等の人事に関する部局の長で構成される人事管理官会議、人事管理運営協議会等の主催や人事管理の統一的指針である人事管理運営方針の策定を行い、人事管理に関する総合調整を行っています。 「令和6年度における人事管理運営方針」 (関連リンク) 令和6年度における人事管理運営方針 令和6年度における人事管理運営方針の概要
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