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  • 民法改正:債権の時効、3年か5年に統一 1世紀ぶり着手 - 毎日jp(毎日新聞)

    法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正作業に着手した。原則の10年を引き下げる一方で、短期消滅時効(1~5年)も廃止し、5年か3年に統一する方向で検討を進めている。消滅時効の統一化により、債権者、債務者双方の債権管理の労力削減を図るのが最大の狙いで、法学会も同様の方向で提言している。早ければ10年度の改正を目指しており、民法の債権分野は1世紀ぶりの大改正となる。 現在の民法は債権について「10年間行使しないときは消滅する」との原則を定めている。同時に、債権額が大きくないと想定されるケースについて、事例を挙げて5、3、2、1年の短期消滅時効も設定。▽医師の診療報酬や工事請負代金の請求権は3年▽一般商店の販売代金や理髪店の散髪料は2年▽旅館、料理店、飲店の宿泊料や飲料は1年--などとなっている。 原則10年の消滅時効については、「支払い証明書を長期間保管しなければならず、債務

    k-noto3
    k-noto3 2010/01/05
    これで試験が楽になるか!?
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