開示報告書は、【簡易書留・親展】で郵送いたしますが、所定の定額小為替証書をお送りいただければ【速達】や【本人限定受取郵便(特例型)】での送付も対応可能です。 ...詳しく読む
相続が発生して一番最初に気になること、それは亡くなった被相続人に借金があったかどうかですよね。 生前から家族が遺産をきっちり把握していたなんていう場合ならまだしも、現実には被相続人の財産の内容なんて正確にはわからないっていう場合が圧倒的に多いです。 亡くなってからしばらくして突然届いた金融機関からの督促状によって、初めて被相続人の借金の存在に気がついたなんてことも、全然珍しくありません。 こんな時、真っ先に調べなくてはならないのは、被相続人の借金の内容です。 これが分からならなければ、不動産や預貯金のようなプラスの財産の内容をいくら正確に調べても、相続すべきか相続放棄すべきかの決断なんてできませんよね。 また、被相続人の名義になっている不動産に家族が住んでいるなど、簡単に相続放棄を選択できない事情がある場合も、借金の内容を早急に把握しなければなりません。 返済が可能かどうかを含め、相続した
日本国内の官公庁等(健康保険組合を含み、外国政府機関を除く)が発行したもので、現在有効なものに限ります。 本籍地、個人番号、基礎年金番号、各種保険証の記号、番号、保険者番号、QRコードが記載されている場合は、お手数ですが塗りつぶしてお送りください。該当部分に塗りつぶしが無いものについては、塗りつぶしの処理をいたします。 誤ってマイナンバーカード(個人番号カード)の裏面や通知カードのコピーを送付された場合は廃棄します。 旧姓・通称名(別氏名)での開示申込をする場合は、現氏名と旧姓(別氏名)のつながりがわかる本人確認書類等(以下記載)」が必要です。 戸籍謄本(または抄本)、旧姓名記載の運転免許証やマイナンバーカード、年金手帳等 紛失・盗難により、お手元に本人確認書類が無い場合は、「住民票+戸籍謄本」などの組み合わせでも受付可能です。 送付していただいた本人確認書類は返却することはできませんので
登録情報の開示は、インターネットまたは郵送で受け付けております。 ※センター事務所窓口での受付は行っておりません。 ※センターの会員では受け付けておりません。 インターネットで開示する お持ちのスマートフォン・PCから開示ができます※1。 お申込みから開示報告書の受け取りまで※2オンラインでお手続きができます。 マイナンバーカードまたは写真付きの本人確認書類※3を用いてweb上で本人確認を行います。 手数料(1,000円)はクレジットカード・PayPay・キャリア決済※4でお支払いいただけます。 SMS機能が利用できる携帯電話・WEBカメラ付きスマートフォン等が必要です。 第三者にお手続きを委任される場合は、開示報告書はご本人宛郵送となります。 一部ご利用いただけない本人確認書類があります。 クレジットカード・デビットカードはVISA・MASTER・JCB・AMEX・DINERS、キャリア
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