生存を確認する方法 遠い親戚が亡くなり、自分は相続人の1人だけれど、他の相続人の生死も、居場所も分からず困っている、とのご相談は意外と多くあります。 以下の方法で生存の確認が可能です。 ステップ① この場合、まず亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得し、その人の出生の記載のある戸籍まで遡って取得します。
(1)同父母兄弟も、異母兄弟・異父兄弟も、親族関係で言えば同親を介在して「2親等傍系血族」という分類になります。 法律上「義理の」という言葉の定義はありませんが、夫や妻の父の事を「義理の父」というのは、「姻族」関係を差すのだろうし(「夫」と「妻の父」は、「1親等姻族」です。)、養子が養子縁組先の養父の事を「義理の父」というのは「法定血族」関係を差すのでしょう(「養子」と「養親」は、「1親等法定直系血族」です)。 父母の半分とはいえ、血がつながっているのだから、「義理の兄弟」という表現では、聞く人に関係が伝わらないと思います。 (俗には異父兄弟の事は、「腹違いの兄弟」などと言います。下記に述べる「半血の兄弟」という言い方は、(法律をかじった人なら常識語ですが、)日常語にはなっていないと思います。) (2)同父母兄弟と、異母兄弟・異父兄弟で民法上区別があるのは、相続の関係です。 異父兄弟で父が
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