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相続と条文に関するkiyo_hikoのブックマーク (1)

  • 戸籍法第10条 - Wikibooks

    法学>民事法>コンメンタール戸籍法 条文[編集] 【人等による戸籍謄抄等の請求】 第10条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄若しくは抄又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄等」という。)の交付の請求をすることができる。 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄等の送付を求めることができる。 解説[編集] 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属にあたる者は「人等」と区分される。 「人等」はその戸

    kiyo_hiko
    kiyo_hiko 2021/09/06
    ” 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる” 条文押さえとくのが一番確実か
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