2024年02月08日 消費者庁は、令和6年2月1日、同月5日、同月6日及び同月7日、糖質カット炊飯器又は炊飯調理器(以下「糖質カット炊飯器」といいます。)の販売事業者4社に対し、4社が供給する糖質カット炊飯器に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 糖質カット炊飯器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:435.0 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_240208_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-5[PDF:2.4 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms2
改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。 今回の改正(令和3年7月6日施行分)により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
2020年08月05日 取引対策課 消費者庁が特定商取引法に基づく行政指導を実施しましたので公表します。 あわせて、『災害に便乗した悪質商法に注意!』チラシを公表します。 詳細 消費者庁は、訪問販売に係る役務提供契約の締結についての勧誘等に関し、特定商取引法に違反するおそれがあることから、住宅の修繕費用の補償に係る保険金申請代行や当該修繕等の役務を提供する5事業者に対し、特定商取引法に違反するおそれがある行為を行わないよう、行政指導を行いました。 公表資料 保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対する行政指導について[PDF:180.9 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200805_01.pdf 「災害に便乗した悪質商法に注意!」チラシの公表について[PDF:917.7 KB] h
注文していないのに あなた宛てに届いた商品 特定商取引法が改正されました 困ったときは一人で悩まずに、「消費者ホットライン」に御相談ください。 身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を御案内します。 消費者ホットライン ☎(局番なし)188 その1:商品は直ちに処分可能 その2:事業者から金銭を請求されても支払不要 その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談 一 方 的 な 送 り 付 け 行 為 へ の 対 応 3 箇 条 注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に 送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。 一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。 また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。 事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。 一方的に送り付けられた
2021年06月29日 取引対策課 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号。以下「改正法」という。)の一部施行等に伴い、「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の改正を行いました。 また、改正法の一部施行により、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品についてのルールが変わることに先立ち、チラシやQ&Aの資料も公表いたしましたので、是非御活用ください。 詳細 通達改正について 今回は、主に以下の2点について通達の改正を行いました。 (1)「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る通達の記載について 改正法のうち、「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)は、令和3年7月6日から施行されます。これに伴い、記載の追加等を行いました。
消費者庁「18歳から大人」公式X(旧 Twitter)について 成年年齢引下げに関連する情報、若年者の消費者トラブル防止に資する情報やイベント、コンテンツ情報等を、消費者庁「18歳から大人」X(旧 Twitter)(#18歳から大人)で発信します。 消費者庁「18歳から大人」の公式アカウントは「@caa_18sai_otona」です。 外部のウェブサイトに移動しますがよろしいですか? 消費者庁「18歳から大人」公式X(旧 Twitter)ページはこちらから 御注意 消費者庁「18歳から大人」公式X(旧 Twitter)は、X社のサービスを利用の下、消費者庁 消費者教育推進課が運営しています。 当アカウントは、消費者庁のウェブサイトではなく、消費者庁の管理下にあるものではありません。 この告知で案内しているウェブサイトのアドレスについては、令和3年3月22日時点のものです。 ウェブサイトのア
成年年齢引下げに関連する各種情報を発信中。消費者庁「18歳から大人」Twitter(#18歳から大人)はこちらから。
食物アレルギーについて 食物アレルギーとは、食物を摂取した際、身体が食物に含まれるたんぱく質等(アレルゲン)を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことをいいます。 健康危害の発生を防止する観点から、概ね3年毎に実施している全国のアレルギーを専門とする医師を対象として実施している全国実態調査における症例数や重篤度を踏まえ、特定原材料を定めています。容器包装された加工食品について、当該特定原材料を含む旨の表示を義務付けています。 詳しくはこちら アレルギー表示とは[PDF:267KB] 法令等をご覧になりたい方はこちら(内閣府令、次長通知、課長通知等) 食品表示基準等はこちら 食物アレルギー表示に関する啓発資材 外食事業者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供に関する取組の一環として、外食・中食における食物アレルギーに関する理解を深めてもらうための啓発資材
消費者安全調査委員会-生命・身体の消費者事故等の調査に取り組みます Consumer Safety Investigation Commission-
景品表示法に関する情報提供、相談の方法について掲載しています。 景品表示法に違反被疑情報はこちら 景品表示法違反被疑情報提供フォーム ステルスマーケティングに関する違反被疑情報はこちら ステルスマーケティングに関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム 携帯電話の不当表示に関する違反被疑情報はこちら 携帯電話に関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く