ソフトウェア特許の記載要件 ~MPFクレームにおける構造とは~ AllVoice Computing PLC, Plaintiff-Appellant, v. Nuance Communications, Inc., Defendant-Appellee 執筆者 弁理士 河野英仁 2007年12月20日 1.概要 音声認識ソフトウェアに関する特許侵害訴訟事件を紹介する。クレームはMPF(Means Plus Function)形式で記載されており、対応する構造が明細書中に記載されているかが争点となった。ソフトウェア特許の場合、機械分野と異なり機能的な記載となることが多い。MPFクレームを用いない場合でも、機能的な記載の場合、MPFクレームと判断される場合がある*1ため注意が必要である。 ソフトウェア特許の場合、「対応する構造とは何か?」という問題に直面する。ソフトウェアは希望する機能を記述