医療広告ガイドラインに関するQ&A 平成30年8月作成 〇 本Q&Aについて 近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生しているこ と等を踏まえ、平成 29 年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法 が成立し、平成 30 年 6 月1日に施行されました。 今般の医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を 受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情報提供も 規制の対象となりました。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害されるお それが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしています。 本Q&Aについては、平成 30 年 5 月 8 日にお示しした医療広告ガイドラインに基づき、具 体的な考え方の例を整理したものです。今後、必要に応じて追加・見直し等
結果の概要 [431KB] 1 病院を選んだ理由 2 ふだん医療機関にかかる時の情報の入手先 3 予約の状況、診察等までの待ち時間、診察時間(外来患者のみ) 4 来院の目的(外来患者のみ) 5 最初の受診場所(外来患者のみ) 6 自覚症状(外来患者のみ) 7 入院までの期間、入院までに時間がかかった理由(入院患者のみ) 8 医師からの説明の有無、程度、説明に対する疑問や意見 9 今後の治療・療養の希望(入院患者のみ) 10 退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し(入院患者のみ) 11 満足度
種類別にみた施設数及び病床数 開設者別にみた施設数及び病床数 都道府県別にみた施設数及び病床数 参考 病院病床数の月次推移グラフ 病院及び一般診療所の療養病床数総計の月次推移グラフ
平成25年4月5日 医政局経済課 課長補佐 谷(2524) 後発医薬品使用促進専門官 近藤(4113) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2421 厚生労働省では、平成19年に策定した「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」に基づいて、平成24年度までに後発医薬品の数量シェア30%以上を目標に後発医薬品の普及を図ってきたところですが、達成されていない状況です。 また、社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定)においても、「後発医薬品推進のロードマップを作成し、総合的な使用促進を図る」ことが盛り込まれたところであります。 このため、現在の使用促進策に係る課題を明らかにするとともに、新たな目標を設定して、今後、行政、医療関係者、医薬品業界など国全体で取組む施策として別添のとおり「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く