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地方・地域と規制に関するnasunoriのブックマーク (2)

  • 『【東京都の青少年育成条例】「非実在青少年」の境界線を質問してみました。』

    行政書士法人 大越行政法務事務所のブログ 埼玉県草加市にある行政書士事務所です。 相続・遺言・会社設立など、何でもおまかせください。 〒340-0043 埼玉県草加市草加3-3-31 電話 048-946-5152 こんにちは。行政書士の大越です。 前に書いた記事 で、東京都の青少年育成条例の改正の中の非実在青少年について、「創作物の年齢を見るなど不毛である」と書いたことがありました。 うちの事務員が、例の「非実在青少年」の定義について、東京都に問い合わせたそうです。 その結果、下記のような回答を頂いたそうなので、掲載しておきます。 ********ご注意******** 非実在青少年を盛込んだ東京都青少年条例は、まだ可決されておらず、施行規則も決定されていないため、来正確な回答が出来る段階ではありません。 また、電話の担当者も、このような質問を想定していないと思うので、個人の裁量による

    『【東京都の青少年育成条例】「非実在青少年」の境界線を質問してみました。』
    nasunori
    nasunori 2012/11/16
    ⑦は該当しないのか
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    nasunori
    nasunori 2009/07/13
    こういうのが分かるのもインターネットのある今だからこそですよねー…。
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