音楽教室からの著作権料徴収については、JASRACと、ヤマハ音楽振興会などが結成した「音楽教育を守る会」が激しく対立。2017年6月には守る会がJASRACに徴収権限がないことを確認する訴訟を東京地裁に提起した。12月には徴収の保留を求めて文化庁に裁定を申請したが、文化庁の諮問機関である文化審議会は18年3月に保留を行わないとの答申を出した。一方、JASRACに対しては司法判断が下るまで個別の督促をしないなどの行政指導を行っている。 裁定を受け、JASRACは4月1日から利用料の徴収を進めると同時に、守る会の加盟施設を含む全国7300の音楽教室に対して18年度分の著作権利用料を10%減額すると発表。既に「490の事業者に対して契約の意向を確認し、21事業者36施設と包括契約を結んだ」という。「音楽教室に状況を詳しく聞きながら契約を案内している。使用楽曲の全量を報告してもらう」(JASRAC
こんにちは。 継続的にブログを書き始めて約1年。貴重な体験をしました。 JASRACから 「著作権法に違反しているからブログ記事を削除しなさい」 と要請を受けました。 事件の始まり ことの発端は2017年3月3日、はてなサポート窓口から受け取った1通のメールでした。 ここで指摘を受けた記事がこちらの4つです。(後に追加で指摘されたものも含む) 2016年7月16日の記事 blog.wackwack.net 2016年12月1日の記事 blog.wackwack.net 2017年1月4日の記事 blog.wackwack.net 2017年1月22日の記事 blog.wackwack.net このメールを受け取って思ったことは「こんな底辺ブログに突っ込んでくるなんてどうせロボットやろ!」ということです。 人間が判断してるわけじゃないから、何かしら抵抗すれば要請は取り下げてくれるだろうと思い
元爆風スランプのドラマーであるファンキー末吉氏が経営するライブハウスの音楽著作権利用料の支払いにつきJASRACが裁判で争っていたのは周知だと思います。先日、その第一審の判決文が裁判所のサイトで公開されました。 結論としては、特定楽曲(どの曲かは不明)の利用の差止めと利用料相当額(300万円弱)の支払いについて、JASRACの請求が一部認められています。 判決文はやや長いですが、現在の音楽著作権管理における問題点がいろいろと議論されていますので、ご興味ある方は是非読んでみて下さい。争点と裁判所の判断は大きく以下のとおりです。 1.演奏主体の問題被告側は末吉氏のライブハウスは場を提供しているだけなので、演奏の主体ではないと主張していますが、(たまに音楽イベントを行なうレストランではなく)ライブハウスとして定常的に営業している以上、いわゆるカラオケ法理の適用により演奏の主体とされる(=著作権利
作曲家しほりさん(@shihori94)のツイートをまとめさせていただきました。 ライブハウスでカバーされた曲の使用料に関して、ライブハウス側がJASRACに申請してお金を払っているのに、JASRACはその中から無作為に抽出された店で演奏された曲だけ作家さんに使用料を分配して、抽出されなかった所は申請データすら残されていないとのことです。
3周年を迎えた ChordWiki : コード譜共有サイト 〜無料の歌詞とコードをシェアしよう を、非商用配信区分から商用配信区分(広告あり)に変えた。 JASRAC に支払う利用料が、《10,000円/年》から《収入の3.5%(最低5,000円/月)》になる。 その過程で分かったことがあるのでメモしておく。 YouTube 動画の埋め込み(embed) YouTube は JASRAC と楽曲利用許諾契約を結んでいるわけだが、その動画を自サイトに埋め込んで表示するのは白か黒かグレーか、つまり自サイトと JASRAC の間に契約が必要なのか、よく分からなかった。 今回 JASRAC 担当者とのやり取りで発覚したことは、 非商用配信区分のサイトであれば、Youtube と JASRAC との間の許諾契約の範囲内 商用配信区分であれば、個別に手続きが必要 じゃあ、そもそもどちらの区分でも JA
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