「勤勉な国」というイメージの強いドイツでは、月~金曜日を「平日」と呼ばない――20年以上も現地で勤務してきた隅田貫氏は、そこに「日独の労働観の違いが表れている」と話します。生産性が日本の1.4倍であるドイツの「働き方」について、『ドイツではそんなに働かない』から、一部編集のうえご紹介します。 労働時間が短く、生産性は高い 私は通算約20年ドイツで暮らし、仕事をしてきました。 一流のビジネスパーソンと共に働き、また、ドイツ国民の中で生活し、自身の働き方にも大いに影響を受けるなどし……そうした経験を通じて、そのヒントをつかみました。 OECD(経済協力開発機構)の2018年のデータによると、日本の1人当たり年間総実労働時間は1680時間。ドイツは1363時間で、317時間も日本より少なくなっています。1日8時間労働で換算すると、日本は1年で約40日間もドイツより多く働いていることになるのです。
ロシア軍象徴「Z」表示を禁止 ドイツの2州、違反なら禁錮刑も 2022年03月27日08時04分 ロシア軍を支持するスローガンと共にスクリーンに表示された「Z」のシンボル=25日、サンクトペテルブルク(AFP時事) 【ベルリンAFP時事】ドイツのニーダーザクセン、バイエルン両州は26日、ウクライナに侵攻したロシア軍がシンボルマークとして使っている「Z」について、公の場で表示することを非合法化したと明らかにした。 <ウクライナ情勢 関連ニュース> ウクライナ侵攻を支持するためデモで掲げたり、車や建物にペイントしたりすると、最高3年の禁錮刑や罰金が科される可能性がある。バイエルン州のアイゼンライヒ法相は「ロシア軍の『Z』を使うシンパたちは、犯罪行為の是認により訴追される恐れがあるということを知らなければならない」と述べた。 「Z」の文字は最初、ウクライナに侵攻したロシアの軍用車両に記され、その
リンク www.tagesspiegel.de Drosten erklärt, wie Deutschland einen zweiten Lockdown verhindern kann Das Land fürchtet sich vor der zweiten Coronavirus-Welle. Christian Drosten hat nun einen Krisenplan entworfen. Zentrales Element: eine andere Teststrategie. 1 user 613 村上 敦 @murakamiatsushi 要約すると、 ・秋から冬の第二派においては、第一波の際よりもドイツ国内にまんべんなく面で広がった形で、再び感染者数がどこかのタイミングで一気に増加し、保健所の機能としてしっかりとした追跡が行えなくなり、ただ単に検査をして、陽性
ドイツとベルギーで15日、記録的な豪雨によって各地の川が氾濫し、堤防が決壊した。両国で合わせて90人以上が亡くなった。
○ 連邦政府規律(Federal Policyon Research Misconduct)の制定のほか、保健福祉省の公衆衛生庁(PHS)に研究公正局(ORI)を設置するなど、生命科学分野を中心に、研究活動の不正行為に対して、立法を含む多様な取り組み。 ○ 連邦政府が資金援助した研究には、研究機関は不正の予防と調査の責務を有し、連邦政府機関が監査権限を有するという仕組み。 (連邦政府) ○ 大統領府科学技術政策局(OSTP)が、2000年12月に連邦政府規律(Federal Policy on Research Misconduct)〔別紙〕を制定。連邦政府が資金援助した研究に適用(連邦政府の各機関がこの規律を適用した場合に実行力が生じる)。現在までに保健福祉省、国防総省など10機関等が適用。 ○ この規律において不正行為の範囲を、研究の計画・実行・評価、研究結果の報告における「捏造」、「
超少子高齢化社会の到来 2015年の初婚平均年齢は、夫が31.1歳、妻は29.4歳で、女性が第一子を産んだ平均時の平均年齢は30.7歳で、いずれも過去最高を更新し、晩婚化・晩産化の傾向は強まっている一人の女性が生涯に産む子どもの数の推計値である合計特殊出生率は上昇せず、人口が減少しないための人口置換水準の2.07に回復するまでの道のりは途方もなく長い。また、男女ともに生涯未婚率も上昇し、少子化に拍車がかかっており、2007年以降総人口の減少ペースは加速しており、少子高齢化に全く歯止めはかかっていない。実際このペースで進むと2055年にはわが国の総人口が9000万人を切ることもさることながら、出生数が年間50万人を下回り、65歳以上の高齢化率は40%を超えると推計され、年金や社会保障の問題以前に国家存続の危機に立たされると思われる。 世界を見渡しても、人口が減少している国は少数であり、アメリ
概要 研究の目的 現代先進諸国(ドイツ・フランス・スウェーデン)における労働協約システムの現状と、同システムに基づく規範設定の実態を明らかにするとともに、3カ国での比較検討を行うことで各国間における共通点と相違点を浮かび上がらせる。 研究の方法 文献調査 現地ヒアリング調査 主な事実発見 本研究により、各国における労働協約システムおよびそれに基づく規範設定の共通点と相違点が、以下の通りに明らかとなった。 消極的な国家の関与型(ドイツ・スウェーデン) ドイツとスウェーデンは、いくつかの共通する点が見られる。1つは、フランスと比べると、国家の関与が限定的なことである。2つは、産業別協約が、労働条件の最低基準を定める以上の意味を、持っていることである。ドイツでは、産業別協約において決められる賃金等級は、そのまま企業の賃金等級となる。スウェーデンでは、産業別協約は、最低賃金に加えて、事業所における
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