平成19年度税制改正で、従来の95%償却が100%償却になったことは周知の通りですが、定率法による場合の償却額の計算など、一読では理解し辛い部分もありますので、税法に関する部分の概略をお知らせします。 ■適用範囲及び適用開始 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用されます (取得が平成19年3月31日以前で19年4月1日以後に事業の用に供した場合を含みます)。また、新減価償却制度は個人事業者にも適用されますが、法人については任意償却、個人につ いては強制償却とする制度は変更されないようです。地方税法のこの部分には改正はなく、固定資産税(償却資産税)については、従来通り5%相当額を残存価額として、1月1日現在の帳簿価額を申告します。