日本の一部のメディアが、サンフランシスコ平和条約で多くの締約国が日本への賠償請求権を放棄した条項を根拠として挙げ、強制徴用に関する韓国の賠償請求権は存在しないという趣旨の解釈をしていることについて、韓国外交部は「その条項と韓国は関係ない」と反論しました。 日本の一部のメディアは11日、「1951年に結ばれたサンフランシスコ平和条約は請求権の放棄に関する条項を盛り込んでいる」としたうえで、「これにもとづいてアメリカも、最高裁にあたる韓国大法院の元徴用工への賠償判決が1965年に締結された韓日請求権協定に反するという立場を支持している」と報じました。 これに対して外交部当局者は、12日、記者団に「韓国は当時、サンフランシスコ平和条約に戦勝国として参加することができなかった。この条約の締約国が請求権を放棄した条項と韓国とは関係がない」と反論しました。 サンフランシスコ条約は1951年9月に日本と