7月6日、欧州議会はソフトウェア特許こと「directive on the patentability of computer implemented inventions」を、647対14(棄権18O)という大差で否決した。これで、ソフトウェアは特許可能かどうかをめぐって3年間繰り広げられた議論は、ひとまず振り出しに戻ることになった。この間欧州で何が起こっていたのか、どういう経緯を経たこの否決なのか。前半では事実関係をまとめ、後半ではFFIIのメンバーの1人、Jan Wildeboer氏に話を聞いた。 欧州には、特許の法体系として、1973年に成立したEuropean Patent Convention(EPC、欧州特許条約)があり、EUとは独立した欧州特許局(EPO)という機関が特許を発行している。EPCの第52項では特許除外項目について触れており、コンピュータプログラムはこの除外項目