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1) 集団決定に参加後6ヵ月間に, 集団決定に参加した45名の運転手の事故率は, 約3分の1に減少した。さらに10ヵ月間においては, 5分の1に減少した。 2) 集団決定参加者が, 職場からグループで参加した場合と準単独で参加した場合で, 事故減少率に明らかな差異が見いだされた。集団参加群 (34名) は, 集団決定後6ヵ月間で決定前6ヵ月間の7分の1, 10ヵ月後で決定前10ヵ月間の約9分の1の減少率を示したが, 準単独参加群 (11名) の場合は集団決定前後6ヵ月間で差異がなく, 決定後10ヵ月間で決定前10ヵ月間の約3分の2の減少率であった。 3) 集団決定参加者45名全員について事故の自然減少率を考慮した場合は, 集団決定の効果として, a) 集団決定前後6ヵ月間の事故の比較において, 15件の事故のうち4件が, 自然減少率を減却した残差であり, 集団決定の効果として考察される。
10月23日(木)、マタハラ(マタニティハラスメント)問題について、最高裁判所が画期的な判決を出しました。 「同意のない降格は違法」 広島に住む理学療法士の女性が原告となり、勤務先に損害賠償を求めていた訴訟です。女性は妊娠を理由に業務の軽減を求めたところ、管理職を外されてしまいました。 判決文にはこのように書かれています。少し長くなりますが、引用します。 「男女雇用機会均等法は…(中略)…女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない旨を定めている(9条3項)…(中略)…女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取り扱いをすることは、同項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきで
授業・講義 科目名・授業予定日・単位数などは必ず大学の出している公式なものを参照してください。 2019年度 冬学期 <行政学> 第一回資料 第一回資料その2 第二回資料 第三回資料 第四回資料 第五回資料 第六回資料 第七回資料 第八回資料(Martin Lodge教授1) 第九回資料(Martin Lodge教授2) 第十回資料 第十一回資料 第十二回資料 第十三回資料 第十四回資料 第十五回資料 第十六回資料 第十七回資料 第十八回資料 第十九回資料 第二十回資料 第二十一回資料 第二十二回資料 第二十三回資料 第二十四回資料 <国際行政論> 授業予定 第一回資料 第二回資料 第三回資料 第四回資料 第五回資料 第六回資料(Dr. Nuria Castells) 第七回資料 第八回資料 第九回資料 第十回資料 第十一回資料 第十二回資料 第一回事例資料 第二回事例資料 第三回事例資料
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