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混合診療を解禁してはいけない - モジモジ君のブログ。みたいな。
保険診療と保険外診療(自由診療)を併用する「混合診療」を実施すると、本来は健康保険が適用される診... 保険診療と保険外診療(自由診療)を併用する「混合診療」を実施すると、本来は健康保険が適用される診療も含めて治療費全額が自己負担となる厚生労働省の運用が妥当かどうかが争われた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「厚労省の法(健康保険法)解釈は誤り」と指摘し、原告患者に保険給付を受けられる権利を認めた。混合診療を原則として禁止する国の政策を違法とする司法判断は初めて。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071108k0000m040091000c.html(魚拓) 患者の選択の自由、混合診療解禁は当然至極、と思われがちだが、これは極めて危険である。素人が弁護士の力を借りずに国に対して勝訴したこともあって盛り上がっているようだけど、冷静に議論したい。論点は、混合診療の是非ではなく、それ以前のところにある。次の本を参考に整理する。 市場原理
2007/11/09 リンク