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記事へのコメント13件
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nnnnnhisakun
他に収入手段を取れないブラック労働の場合、新法の「生命・身体の侵害による損害賠償請求権」による時効20年が労働基準法の時効より優先されるか議論の余地あるのでは。施行日の2020年4月1日以降の訴訟提起待ちかな?
carl_s
"法令遵守を怠ってきた賃金窃盗常習者の俺たちの苦労も考えろ”なんて、課題提出前日まで遊びまくった挙げ句に逆ギレする学生みたいな主張をされても"いつまでも学生気分じゃ困る”としか返しようがないよね。
ryunosinfx
なんで対立しているかよくわからないニュース。未払いがいけないのであって、別にコンプライアンスに忠実な経営していれば何の問題も無いはずやろ。何?法律を守ったら会社が潰れる?それもう経営者失格ですから!
carl_s
"法令遵守を怠ってきた賃金窃盗常習者の俺たちの苦労も考えろ”なんて、課題提出前日まで遊びまくった挙げ句に逆ギレする学生みたいな主張をされても"いつまでも学生気分じゃ困る”としか返しようがないよね。
nnnnnhisakun
他に収入手段を取れないブラック労働の場合、新法の「生命・身体の侵害による損害賠償請求権」による時効20年が労働基準法の時効より優先されるか議論の余地あるのでは。施行日の2020年4月1日以降の訴訟提起待ちかな?
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2019/06/14 リンク