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法律に関するshiget84のブックマーク (4)

  • 「書類送検」についてまだまだ誤解が多い

    のはマスコミのせいだな半分以上は、と思ってるわけだけど。 「~の容疑で書類送検」みたいなニュースを見て、「何か警察が犯罪と認定したんだな」って受け取ってる人、多いよね。 ときどき、逮捕とごっちゃにしてるコメントすら見かける。 違うよ。全然違うよ。 「書類送検」って、会社でたとえたら、「稟議書を営業部から役員会に回付しました」みたいなのと同類だってば。 しかも、その営業部長は、自分のところで稟議を揉み消す権限がない。 自分が受け取った稟議書は、全件、自分のハンコを押して役員会(の担当役員の秘書)に届けなきゃいけない。 稟議を通すか却下するかは、全部役員会で決める。 警察は、「立件」(うんたら被疑事件、として事件番号をつけてリストに登録すること)したら、全件、検察に「送致」しなきゃいけない。 これ勝手に揉み消せない。だって法律にそう書いてあるから。(刑訴法の条文は各自当たられたし) だから、警

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  • 「残業代不払い」といわれない賃金規程はこうしてつくる | 社員とモメない就業規則のつくり方 | ダイヤモンド・オンライン

    不動産販売業のA社に突如、退職した元営業社員のCさんが労働基準監督官を伴ってやって来ました。社長のBさんはただ驚くばかり。そんなB社長に監督官は、Cさんに“未払い”の残業代500万円の支払いを命じます。B社長は「残業代は支払った」と主張しますが、結局は却下され、Cさんに500万円を支払うことになりました。いったいなぜ、こうなってしまったのでしょうか……? 実質労働時間がわからないから 「営業手当」を支給 A社が「残業代を支払った」と主張したのは次の根拠からでした。 「営業社員は、朝はお客様へ直行が多いし、夜も遅くまでお客様と折衝後そのまま帰宅する、あるいはお客様の接待などで労働時間がよくわからないから『営業手当』を支給して残業代としています」 A社のような発想で、現在支給している手当をいわゆる「定額残業代」として、残業代を前払いしていると認識している経営者も多くいらっしゃいます。し

  • それでもボクはやってない - to be a Rock and not to Roll<エッセイ<中島・宮本・溝口法律事務所

    いつのことだったか、滅多に見ないテレビを見ていたら、弁護士が4人出演して、痴漢に間違えられて取り押さえられたらどう対処すべきか?という問題に回答していた。4人のうちの1人は、いわゆる「ヤメ検」って言って検察官あがりの弁護士さんだったから、まあ要するに聴く価値がないので無視すると、残る3人のうち2人の意見は、「走って逃げる」だった。 驚くかも知れないけど、って一応、驚いて欲しいんだけど、残念ながら、これは正解だ。圧倒的に正しい。ただね、一応、司法に携わる専門家で、裁判のプロ(私もそうなのね。念のため。)が、このような答を出さざるを得ないというところに、この国の刑事司法の圧倒的な腐敗っぷりを読みとって欲しい。ちなみに、もう1人の回答は「裁判で争う」。残念。不正解。 「それでもボクはやってない」って映画があって、見た人も多いと思うけど、まあそれはそれは大変にリアルな映画なわけで、というか、弁護士

    それでもボクはやってない - to be a Rock and not to Roll<エッセイ<中島・宮本・溝口法律事務所
  • 女子高生とセックスしたら逮捕?条例はそうなっていません。 - インターネット大好き小池さんのブログ

    女子高生とみだらな行為 20歳大学生を逮捕 - MSN産経ニュース 女子高生とみだらな行為をしたとして、千葉県警印西署は12日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、千葉市中央区蘇我の私立大学3年の荻野隼容疑者(20)を逮捕した。同署によると、荻野容疑者は容疑を認めているという。 同署の調べでは、荻野容疑者は昨年9月上旬ごろ、自宅マンションで、会員制サイト「mixi(ミクシィ)」内の出会い系サイトで知り合った同県白井市の県立高校3年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがもたれている。 まず結論 この記事の良くなかったところは、「女子高生とみだらな行為をした疑い」とだけ書いたため、千葉県条例が「不当な手段による」または「単に自己の静的欲望を満足させるための」「...性行為」という要件を課していることが伝わらず、成人による女子高生とのセックスすべてが禁止であるかのよう

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