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2016/07/03 取材リクエスト内容 JASRACの目的、活動意義などを直接お聞きして欲しいです。当団体側の声が聞こえないままネット上では批判も強くなってると思うので是非お願いします。 ががが 記者がお答えします! 日本の音楽著作物の管理をほぼ一手に担う日本音楽著作権協会(JASRAC)。音楽作品の流通を支えてきたはずが、時に音楽ファンから「利権の親玉」として批判されます。そんな「ジャスラック嫌い」が盛り上がる中、専門家は、より深刻な著作権制度を巡る「秘密交渉」の問題を指摘します。国際日本文化研究センターの山田奨治教授に聞きました。 JASRACがあって助かった? ――「JASRACはなぜ嫌われるのか」。シンプルかつ刺激的な問いが編集部に届きました 最初に言っておきますと、私のような学術書を書く人間からすれば、JASRACがあって助かっている部分があるのは確かです。 本に歌詞を載せよう
ミュージシャンのお金は何処に消えているのか 2013年10月31日、JASRACが、「Live Bar X.Y.Z.→A」経営者に対する訴訟を提起した(プレスリリース – 日本音楽著作権協会(JASRAC))。ファンキー末吉氏とJASRACの紛争は、遂に裁判に舞台を移すことになったのだ。早速インタビューに入りたいところだが、まず最初に、今回の紛争に関して、簡単に概要を紹介しよう。 ミュージシャンやライブハウス経営者の抱く、JASRACへの不信感は、「ミュージシャンに支払われるべきお金が支払われていないのではないか」というあたりにある。特に、ミュージシャンであり、そして「Live Bar X.Y.Z.→A」の経営者でもあるファンキー末吉氏の場合、その不信感は深刻であり、今回の紛争の発端となっている。 JASRAC登録曲の場合、ミュージシャンは、著作権をJASRACに預けている。この結果、ミュ
音楽の著作権を管理するジャスラック=日本音楽著作権協会が、テレビやラジオなどの放送局から料金を一括して受け取るなどの契約を結んでいることについて、東京高等裁判所は「ほかの業者を排除し、事業を独占している」とする判決を言い渡しました。 ジャスラックは、作詞家や作曲家の著作権を預かり、利用者から料金を受け取って分配する事業を行っています。 テレビやラジオなどの場合は使用回数が多いため、一定の金額を支払えば回数に関係なく使用できるなどとする契約を結んでいますが、これについてほかの事業者が参入を妨げていると訴えていました。 判決で東京高等裁判所の飯村敏明裁判長は、「この契約は新規参入を困難にして、ほかの業者を排除するもので事業を独占している」として、公正取引委員会が審判で示した「独占禁止法に違反しない」という決定を取り消しました。 判決が確定すれば、公正取引委員会は改めて判断を行うことになり、ジャ
海外にならい、実験的にではあるものの日本でもライブでの画像・映像撮影OKの動きが広がりつつある。海外の事例を見ても明らかなように、ファンによる投稿素材の拡散性、ニュース性といったメリットが、デメリットを凌駕する実態があるようだ。撮影可に踏み切った2組に、メリットの中身、そして効果の大きさを聞いた。 倖田來未やU2が実施した360度観客撮影システム「FAN CAM」 携帯やスマートフォンのカメラが高機能になるにつれ、問題視されてきたライブの隠し撮り。だが、海外アーティストの大半がプロ機材でなければ撮影を解禁している流れに伴って、日本でも実験的に撮影可とする動きが加速しつつある。 年初に行われた初のホールコンサートで堂々撮影OKを謳って話題になった九州発のアイドルグループ、LinQもそのひとつ。話題づくりという側面もあるにはあったが、撮影可に伴う是非を一度きちんとあぶり出したかったこと、
日本のテレビ番組をインターネット経由で海外に転送するサービスが著作権を侵害するかが争われた2件の訴訟で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は業者側の上告を退ける決定をした。13日付。NHKと民放9社の著作権を侵害したと認め、2業者に賠償とサービス差し止めを命じた昨年1月の知財高裁判決が確定した。 この訴訟では、最高裁が2011年1月、著作権侵害に当たるとして知財高裁に審理を差し戻していた。差し戻し後の知財高裁判決は、「ロクラク」の名称でサービスを展開する日本デジタル家電(浜松市)に対し、NHKと東京、静岡の民放9社に計1570万円の支払いを命令。「まねきTV」の名称でサービスを展開する永野商店(東京都千代田区)には、NHKと在京民放5社に計約160万円の支払いを命じた。 ロクラクは業者が貸し出したハードディスク・レコーダーの親機を国内に設置してネット回線に接続。海外在住者が手元の子機を
いろいろと問題が指摘されつつも結局成立してしまったいわゆる違法ダウンロード刑事罰化の著作権法改正ですが、その条文がかなりわかりにくい状態になっています。著作権法の条文(その意味で言えば知財関連法の条文)はもともと複雑なのですが、違法ダウンロード関連は後からパッチ的に追加されたこともあり、とりわけわかりにくくなっています。 119条3項 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタ
iPhone用ニュースリーダー・アプリのSmartNewsが話題になっています。様々なサイトからのニュースを集約し、ローカルのキャッシュに保存しておくことで、iPhoneが圏外の時でもニュースが読めるのが特徴です。単なるローカルのリーダーではなく、SmartNewsの提供元からニュースをまとめて再配信しているという点で物議を醸しています(参考記事)。 問題点としては、1) 各ニュースサイトの著作権(公衆送信権)を侵害しているのではないか、2)広告を削除した上で再配信しているので各ニュースサイトの広告ビジネスを不当に妨害しているのではないかという2点に集約されるかと思います。 まず、著作権の問題について検討します。 今までもSmartNews類似のニュース・アグリゲーション・サービスはありましたので、著作権的に見てそれらのサービスとSmartNewsとの違いを検討してみます。 1) Flip
10/1から施行される著作権法改正については本ブログでも書いてきました。繰り返しになる部分もありますが、施行直前ということでもう一度まとめておこうと思います。 まずは、ネット上でよくみられる誤解についてまとめておきます。 誤解1:今回の改正によりDVDのリップ行為に刑事罰が課されるようになった。 今回の改正で今まで合法だったDVDのリップ行為(CSSを解除してのコピー)が違法になりましたが、刑事罰はありません。(ブログ等で「手持ちDVDを全部iPadにリップして便利便利」なんて書くといろいろ言われるかもしれませんが)。なお、改正前に既にリップしていたファイルに対して遡って責任を追及されることはありません。 また、DVDリッピング・ソフトの販売やネット上での提供は著作権法ではなく不正競争防止法により前から刑事罰の対象になっています(既に逮捕者も出ています)。 誤解2: 今回の改正によりYou
カズワタベ @kazzwatabe それ違法なんだよなー。 RT @YashinNoMeisou: だからなんで時々報ステ(のサッカーコーナー)でゴブリンダンス流れるんだよw @kazzwatabe 原因突き止めろw 2012-09-04 22:55:00
By renatesol 著作権制度の解説資料として文化庁が公式サイト上にて「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」と「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」というPDFファイルを公開しており、かなり参考になる記述が見受けられます。 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html まずは違法ダウンロードの定義を示した図 特に「子ども用」は非常に分かりやすく書かれており、例えばQ3の「CDやDVDとして売られている音楽や映画と違って、テレビの番組は無料で見ることができますが、このように無料で放送されているテレビの番組の海賊版をダウンロードする行為も刑罰の対象にな
米国サイト「4chan」に掲載されていた、書き換えたサイトのスクリーンショットらしき画像。日本政府に対し大規模な攻撃を行うと予告している。なぜか上部には先日問題になったコラ画像(実はスペインのデモ風景)が使われている ハッカー集団「Anonymous」が6月25日、日本政府と日本レコード協会に対し“宣戦布告”ともとれる宣言をサイト上に公開した。違法ダウンロードに対し刑事罰を盛り込む改正著作権法の成立に抗議する内容で、“公式”Twitterアカウントが「始まりだ」とツイートした財務省管轄サイトは現在、ダウンしてアクセスできない。 Anonymousの宣言「#opJapan - Expect US」では、「コンテンツ産業や政治家、政府が海賊版や著作権侵害と戦うために厳格な法律を導入するという誤ったアプローチを導入しており、基本的人権の侵害やイノベーションの阻害につながっている」と主張。「歴史的
1986年通商産業省(現経済産業省)入省。1992年コロンビア大学ビジネススクールでMBAを取得後、通産省に復職。内閣官房IT担当室などを経て竹中平蔵大臣の秘書官に就任。不良債権処理、郵政民営化、通信・放送改革など構造改革の立案・実行に関わる。2004年から慶応大学助教授を兼任。2006年、経産省退職。2007年から現職。現在はエイベックス・マーケティング株式会社取締役、エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社顧問も務める。 岸博幸のクリエイティブ国富論 メディアや文化などソフトパワーを総称する「クリエイティブ産業」なる新概念が注目を集めている。その正しい捉え方と実践法を経済政策の論客が説く。 バックナンバー一覧 ネット上に違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードすることは、これまでも著作権法上違法でしたが、罰則規定が存在しないため、違法ダウンロードの抑止に効果を発揮してき
日本音楽著作権協会(JASRAC)など音楽の著作権を扱う6団体2社が、インターネット上の違法音楽ファイルに対して新たな対策に乗り出した。権利者団体が設立した「著作権情報集中処理機構(CDC)」が開発した違法ファイルを検知するプログラムを、プロバイダー側に導入するよう働きかける。 これまで違法ファイルは、権利者団体が見つけ、プロバイダーに削除要請をしてきたが、削除までの間に、ネット上に拡散してしまうのが実情だった。 今回、CDCが技術開発したプログラムは、プロバイダーのサーバー上で起動し、違法ファイルを自動的に検知する仕組み。6団体2社は、プロバイダーにこのプログラムを1カ月につき5万円の使用料で提供し、違法ファイルをアップロード(配信)した人に対して、警告やネットへの接続を拒否する対応を自主的に取ってもらうことを目指すという。(木村尚貴) 関連記事〈CNET Japan〉違法音楽配信に
割とどうにもならないくらい忙しいんですが、まあそういう時に限っていろいろ書きたいことが出てくるもので、あと20分で書いてみるテスト! 著作権法改正が通ってしまった。しかも驚くほどあっさりと。ミスター金髪が国会まで出かけていって、慶大准教授と紹介されていた岸さんのことを「エイベックスの取締役」と名指ししてくれたのに、全然あかんかった。 津田さんたちが反対の活動をしていたのは知っているんだけど、今回はまったく歯が立たないというか、そもそも勝負にすらなっていない印象が強かった。正直、前回の「違法化」の時の方が、まだ一応、カタチにはなっていたような気がする。(参考:「パブコメのすすめ」) こうなると、昔々に米国でロビイングのお仕事などをほんのりお手伝いしていた経験のある人間としては、法改正の是非とは別に、「なぜ反対陣営が無力だったのか?」ということが、やはり気になる。というわけで、いくつか理由を考
1975年生まれ。慶應義塾大学・大学院(政策・メディア研究科)修了後、三菱総合研究所にて情報通信分野のコンサルティングや国内外の政策調査等に従事。その後2007年に独立し、現在は株式会社企(くわだて)代表として、通信・メディア産業の経営戦略立案や資本政策のアドバイザー業務を行う。16年より慶應大学大学院政策・メディア研究科特任准教授。 スマートフォンの理想と現実 2011年はスマートフォンの普及が本格化する年になる…。業界関係者の誰しもがそう予感していた矢先に発生した東日本大震災は、社会におけるケータイの位置づけを大きく変えた。しかし、スマートフォンの生産に影響が及びつつも、通信事業者各社はその普及を引き続き目指し、消費者もまたそれに呼応している。震災を受けて日本社会自体が変わらなければならない時に、スマホを含むケータイはどんな役割を果たしうるのか。ユーザー意識、端末開発、インフラ動向、ビ
違法ダウンロードに刑事罰を導入する改正著作権法が成立したことを受け、日本レコード協会は「可決、成立したことを歓迎する」とコメント。 違法ダウンロードに刑事罰を導入する改正著作権法が成立したことを受け、日本レコード協会は「可決、成立したことを歓迎すると共に、これまでの関係各位のご支援に深く感謝申し上げます」というコメントを発表した。今後、10月1日の施行に向けて広報活動に積極的に取り組むとしている。 同協会は、2010年の調査で43.6億の音楽・映像ファイルが動画共有サイトやP2Pファイル共有ソフトなどを介して不正にダウンロードされているとして、「このような実態が音楽創造のサイクルに重大な影響を及ぼしている」として、違法ダウンロードへの刑事罰導入を積極的に訴えてきた。 北川直樹会長(ソニー・ミュージックエンタテインメントCEO)のコメント このたび、「私的違法ダウンロード」への罰則の導入を含
- 他誌掲載に際しての追記(2012/07/03 23:15) 本ブログは「法曹関係者ではない」個人ブログです。趣味の法令解釈であって、正確性は各々で判断してください。また、下記解釈の是非に関わらず違法ファイルのダウンロードは「違法」です。違法行為を助長する意図はないことをご理解ください。 さらに、下記解釈には以下の懸念があります。 法令・省令で「有料著作物等」の定義が狭められ確定される可能性がある 著作隣接権についての解釈が別途必要である 施行前の条文で、今後状況が変わる場合もあります。 以上、追記 - 煽り記事です。勘違いだったらごめんなさい。 0,導入 小倉先生のブログを読んでブッたまげた。同時に「まず条文に当たるべし」という基本を蔑ろにしていた自分が恥ずかしい。これほどまでウンコみたいな条文だとは思わなかった。 これはもしかすると、世紀のザル法かもしれない・・・。 法案の成立過程が
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