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法学に関するCrossyのブックマーク (11)

  • 第4回 学問は「真実」を生命とする――一圓一億『法の解釈と適用』 - 忘れられた名著たち―戦後憲法学・再読

    一 はじめに 1.法解釈論争 皆さんは、例えば「法学入門」のような授業において、法解釈とは何か、という話を聞いたことがあるだろう。そこでは例えば、法解釈には法創造的な側面が含まれていること、しかしそれは全くの自由であるわけではなく一定の限界を有することなどが講義されるであろう。実は、現在では当然のようにも思われるこのような解釈観が我が国の法学界に受け入れられるようになったきっかけは、「法解釈論争」と呼ばれる1950年代から60年代にかけての論争であった。そしてその先鞭を付けたのが、民法学者の来栖三郎であり、彼の一連の業績の中でもひときわ歴史に燦然と輝いているのが、昭和28(1953)年の私法学会における報告・「法の解釈と法律家」であろう。こうして法学界では、数年間にわたり、法解釈論争が戦われることとなったのである*1。 憲法学界もまた、この法解釈論争と無縁ではなかった。試みに――連載で何

  • AI(人工知能)と倫理と法 - 緋色の7年間

    記事は賞味期限切れです。誰も整理していなかった当時を思い出させるノスタルジックな遺跡としておたのしみください。 ◆はじめに こんにちは~ 日のテーマは「AI(人工知能)と倫理と法」です。 記事は、実定法学的な観点から人工知能に関わる諸問題をざっくり考察しようとするものであって、人工知能に関する工学的技術や倫理学・哲学自体を論じようとするものではありません*1。書いてる人は法学畑の人なので、その旨、あらかじめご了承ください。 はじめにこの記事を書いた2015年3月以降、いくつか人工知能に関する一般向けの書籍も出てきたので、それらをカバーしつつ、方針としてはもう少し地に足の着いた内容に修正していくことにしました。また、2017年1月現在において、特に自動運転関連の法学系の学術論文が増えてきたように思われるため、これらも一定程度カバーしようと思います。が、基的には人工知能関連の法的問題

    AI(人工知能)と倫理と法 - 緋色の7年間
  • 条の枝番号と削除 | 参議院法制局

    第201回国会に内閣から提出された所得税法等の一部を改正する法律案には、地方法人税法の目次のうち(第二十二条・第二十三条)を(第二十二条―第二十三条)に改める旨の改正規定がありました。 法律の目次において章・節等に属する条文の範囲を示す場合には、2条だけのときは「・」を、3条以上のときは「―」を用いるというのが決まりですから、一見するとおかしな改正だと思われるかもしれませんが、これは、別におかしな改正ではありません。 その理由は、この一部改正法律案では、既存の第22条を第22条の2とした上で、新たに第22条が追加されており、これによって問題となっている節に属する条の数が二つから三つに増え、目次を改正する必要が生じたからです。 ところで、ここでは「...の二」という条名が新たに登場していますが、このような形は、枝番号と呼ばれています。既存の法律に新しい条を挿入する方式としては、条の番号が重な

  • 消滅時効の援用における「不道徳」と「信義則」 - 日本裁判官ネットワークブログ

    貸金業者の提起する訴訟の中には、明らかに消滅時効期間を経過している債権の取り立てを目的とするものがあります。訴状自体に、最終弁済日が平成13年とか14年と書いてあり、それ以降の入金はまったくないようですので、おそらくは消滅時効は完成しているのだろうなと思います。

  • 法学部における「論文」教育について考えよう #論文教育

    ぱうぜ @kfpause ゆるぼ:「答案としての「論文」と研究の「論文」って地続きなんですか?」という質問に対する回答。法学部教育はどっちを鍛えているのか(両方鍛えているのかどうか)についても。 2012-09-08 18:41:01 ぱうぜ @kfpause なんでこんなことを言っているかというと、こないだのインターンの内容とか、自分がツイッターで「論文書いてる」って見かけてびくっとすると答案練習だったりすることがあるとか、そういうことがフラッシュバックしたんです、師匠と話していて。皆さんのご見解を伺いたい。 2012-09-08 18:42:29

    法学部における「論文」教育について考えよう #論文教育
  • 憲法第9条は「現代の禁酒法」なのか 国会で改正の議論を始めるべきだ | JBpress (ジェイビープレス)

    の国会で建設的な政策論争が行われることは少ないが、今度ほどひどい国会も珍しい。2014年7月の閣議決定の段階で解釈を変更した安保法案を、野党が「憲法違反だ」とか「解釈改憲は許さない」などと騒いだからだ。 このきっかけは、国会審議が終盤になってから与党側の参考人として招いた長谷部恭男氏(早大法学部教授)が「安保法案は憲法違反だ」と述べたことだが、これは一研究者の意見にすぎない。野党が「強行採決反対」のプラカードを振り回した国会は、とても見るに耐えないものだった。 論理的に矛盾している憲法学者 長谷部氏の事件をきっかけに、マスコミはいろいろな憲法学者の意見を紹介し、朝日新聞は次のようなアンケートを掲載した。この記事について「不都合な結果を隠している」と批判があったため、同社はその詳しい内容を実名入りで掲載した。 安保法案については、122人中119人が「憲法違反(可能性も含む)」としている

    憲法第9条は「現代の禁酒法」なのか 国会で改正の議論を始めるべきだ | JBpress (ジェイビープレス)
    Crossy
    Crossy 2015/07/28
    「違憲だが即時廃止する必要はない」って立場なのでは。一票の格差判決の「違憲だが選挙は有効」と同じ。
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    Crossy
    Crossy 2015/07/21
    (国連憲章の)勉強不足です。それ以外のコメントがないです。
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  • 本当はアブナくてオソロしい統一地方選

    いきなりだが、問題。以下のうち、実在する条例はどれとどれか。 ・豪邸以外は建ててはいけない条例(兵庫県芦屋市六麓荘町) ・ギャンブル浪費生活保護受給者通報条例(兵庫県小野市) ・サルへの餌付け禁止条例(栃木県日光市) ・イノシシへの餌付け禁止条例(兵庫県西宮市) ・のらへの餌やり禁止条例(東京都荒川区) ・りんご丸かじり促進条例(青森県板柳町) ・清酒による乾杯促進条例(京都府京都市) ・焼酎による乾杯促進条例(宮崎県日南市) ・うどん店でのそば販売禁止条例(香川県さぬき市) ・人生トライアスロン金メダル基金条例(福岡県大牟田市) ・砂丘への落書き・ごみ捨て禁止条例(鳥取県) ・手なげ弾を捨ててはいけない条例(福岡県福岡市) ・結婚促進キューピット条例(三重県紀勢町) ・少年少女へのコンドーム販売規制条例(長崎県) ・愛する地球のために約束する草津市条例(滋賀県草津市) ・子どもたちのポ

  • 釧路地裁のわいせつ事件冤罪の損害賠償請求棄却は妥当か : 九段新報

    コメント一覧 (4) 1. 流れ者 2014年12月07日 13:19 いきなりで失礼ですがコメントさせて頂きます。「間違った証言をすると訴えられると考え、証言しなくなる」と仰いますが、故意であろうがなかろうが、虚偽の証言をして人の人生を壊しておいてお咎め無しな現状の方がずっと問題だと思います。 「陥れるために嘘を言ったと証明しろ」なんてのは実際には不可能ですし、そんな理由で棄却されれば、でっちあげても「記憶違いでした」と言い張ればノーリスク。より冤罪を生み出す事になりますよ。それに関してはどう思われるのでしょうか? 「女性は弱い立場にある」とも仰っていますが、わいせつ事件では女の証言だけで有罪になるケースが殆どなんですよ?駅員、警察、裁判官はみんな女の味方。これのどこが女尊男卑じゃないと言うんです?目撃者なし。証言以外の証拠なし。こんなの普通は嫌疑不十分で釈放です。 三鷹ではカメラの映像

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