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ブックマーク / www.telework-management.co.jp (1)

  • 産後パパ育休とテレワーク | テレワーク導入のご相談|テレワークマネジメント

    育児休業中の従業員は原則就労不可ですが、労使の話し合いにより、この養育をする必要がない期間に限り、一時的、臨時的にその事業主の元で就労することが可能です。就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば育児休業給付金が支給されます。 育児休業で「休む」か「働く」かの二択でなく、「休みつつ、何かあれば働く」という選択肢を望む従業員がいた場合、また、一時的・臨時的に育児休業中の従業員の助けを借りたい状況になった場合、その働き方としてテレワークが可能であれば、実施のハードルはより低くなります。 さらに、令和4年4月の育児・介護休業法改正では、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)が創設されました。 参考:育児休業中の就労について(令和2年12月作成厚生労働省資料より) 産後パパ育休中は、必要な要件を満たせば、育児休業給付金が支給され、休業月の社会保険料も免除されます。 通常の育児休業制

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