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winnyに関するbunoumのブックマーク (142)

  • 高木浩光@自宅の日記 - Winnyノードは約2割減少、水増し行為に釣られた誤報が相次ぐ

    ■ Winnyノードは約2割減少、水増し行為に釣られた誤報が相次ぐ まただ。これで3回目。今回は明らかに報道するメディア側に問題があり、誤報である。 「著作権法改正」でもWinnyは相変わらず、逮捕続きのShareは減少 〜 ネットエージェント調べ, RBB TODAY, 2010年1月15日 ダウンロード違法化後、Shareノード数は減少、Winnyは増加傾向, INTERNET Watch, 2010年1月15日 ダウンロード違法化、Winnyノード数に影響なし Shareは減少 , ITmediaニュース, 2010年1月15日 改正著作権法施行日挟んで「Share」のノード数が約3割減, Security NEXT, 2010年1月15日 「Winny」のノード数は、2010年1月は2009年12月の平均ノード数より増加傾向が見られ、昨年と同様に15万件から20万件の間で推移。最低

  • 高木浩光@自宅の日記 - Nyzilla 1.0 リリース

    ■ Nyzilla 1.0 リリース Nyzilla 1.0 をリリースした。 Winnyサイトブラウザ "Nyzilla" - Download 残念ながら、コード署名用の人確認通知が StartCom CA からまだ届かないので、諦めて、コード署名は無しでリリースした。必要のある環境からは、SSL経由でダウンロードされたし。 趣旨説明の中でも引用しているが、10月8日のWinny作者事件の高裁判決後の記者会見で、金子勇氏が次のように語ったと、朝日新聞が伝えていた。 判決後、金子元助手は(中略)と話した。(中略)「ソフトウエアは万能ではない。ユーザーがソフトをどう使うかは自由だが、ちゃんと使っていただきたい。あまり迷惑をかけていただかない方が助かる」。違法コピーが横行するネット社会については、こう語った。 朝日新聞2009年10月8日夕刊 「迷惑をかけないようちゃんと使っていただきたい

  • Winnyサイトブラウザ "Nyzilla" - Download

    発行元: Hiromitsu Takagi, Toshima-ku, Tokyo, JP (期限切れ中) 脆弱性対応期限: 2012年12月23日まで 重要なお知らせ 現在、インストーラ(Nyzilla_Setup.exe)のコード署名の証明書の有効期限が切れています。(2011年12月30日) 最新情報 インストーラ(Nyzilla_Setup.exe)のコード署名の証明書の有効期限が切れました。(2011年12月30日) 脆弱性対応期限を延長しました。(2011年12月23日) Nyzillaとは Nyzillaは、Winnyのサイトを閲覧するブラウザです。ファイル共有・交換ソフトではないので、ファイルのアップロード機能はありませんし、ダウンロード機能もありません(※1)。WebブラウザやFTPソフトと同じように、1つのサイトとだけ接続して、そのサイトがどんなファイルを公開しているか(

    bunoum
    bunoum 2009/12/30
    ロゴとか外注したと言ってたが、こういう方向性だとは
  • 業務委託先の社員所有パソコンのウィルス感染による情報流出について|プレスリリース|かんぽ生命保険

    株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役会長 CEO 進藤 丈介、以下「かんぽ生命」といいます。)では、2009年10月7日、民営化前の日郵政公社簡易保険事業総部がシステム開発業務を委託していた日情報通信開発株式会社(代表取締役社長 戸澤 弘男、以下「JICD」といいます。)の社員が、個人所有するパソコンがウィルス感染したことにより、簡易生命保険契約のお客さま13,574名の情報がファイル共有ソフト「Winny」を介してネットワーク上に流出していたことが判明しました。 このような事態を招き、お客さまをはじめとする関係者の皆さまには、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。このような事態を二度と起こさぬよう、再発防止に取り組んでまいります。 なお、現時点では流出したお客さま情報が不正に使用されるなどの二次被害は確認されておりません。 1 流出

  • 高木浩光@自宅の日記 - Winny事件を振り返る

    ■ Winny事件を振り返る Winny作者事件の控訴審判決公判が明日となった。一審判決から3年弱が経過したが、私のWinnyに対する考え方は変わっていない。当時の考えは以下の通りである。明日の判決を受けて、今度はどんな世論が展開されるだろうか。*1 Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根, 2006年12月12日の日記 Winny作者が著作権法違反幇助の罪に問われている裁判の地裁判決がいよいよ明日出るわけだが、有罪になるにせよ無罪になるにせよ、そのこととは別に、独立事象として、Winnyネットワーク(および同様のもの)がこのまま社会に存在し続けることの有害性についての理解、今後のあり方の議論を進めるべきである。(略) これまでに書いてきた通り、Winnyは、従来のファイル交換ソフトと異なり、利用者達が意図しなくても、多くの人が流通し続ける事態は非倫理的だと思うよう

    bunoum
    bunoum 2009/10/08
    法律の直接の目的とは別に、社会のあり方を変えるために特定の法改正をする、ということはままあるのだろうけど、こうやって明言されると怖いな。
  • 「Winny(ウィニー)」開発者・金子被告が会見、「何が違法なのか納得のいく基準を示してほしい」 2審判決前に:アルファルファモザイク

    ■編集元:ニュース速報+板より「【社会】「Winny(ウィニー)」開発者・金子被告が会見、「何が違法なのか納得のいく基準を示してほしい」 2審判決前に」 1 ◆10000/JzLc @よろづ屋φ ★ :2009/10/07(水) 23:15:16 ID:???0 ★ウィニー開発者会見「納得いく基準を」…2審判決前に ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして著作権法違反(ほう助)に問われ、1審・京都地裁で罰金150万円の有罪判決を受けた元東京大大学院助手・金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁で言い渡される。 大阪司法記者クラブ(大阪市)で7日、記者会見した金子被告は「1審判決は何が違法なのかを明確に示しておらず、このままでは開発者が萎縮(いしゅく)してしまう。高裁に納得のいく基準を示してほしい」と語った。 200

  • 「この5年間は裁判に勝つことが自分の仕事だった」 無罪判決を受け、Winny開発者・金子勇氏が会見 -INTERNET Watch

  • ファイル共有ソフト「Winny」開発・提供者に関する大阪高等裁判所の判決について | 活動報告 | ACCS

    2009/10/08 更新 ACCSは、2006年に京都地方裁判所が言い渡した判決について、被告の行為の違法性を認定したことは、非常に説得的であり、妥当な結果であると考えることをコメントしています。 日の大阪高等裁判所の判決は意外であり疑問を生じますが、詳細な判決内容の確認・検討をしたいと考えます。なおACCSは、今回の判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じているものと考えます。 なお、ACCSでは、「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)」はインターネットの重要な技術の一つであると理解しており、これまでもその立場を明確に表明しています。ただし、著作権等への配慮がないままに、この技術を現状のファイル共有ソフトのような形で実現すれば、そのネットワークを通じて著作権侵害行為が蔓延することは火を見るより明らかです。なお立法においても、このような状況を前提として、来年1月1日

  • 「意外であり疑問」 〜 ACCS、Winny裁判の判決にコメント | RBB TODAY

    コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は8日、同日午前に下された、Winny開発者である金子勇被告への無罪判決に対して、「意外であり疑問を生じる」とするコメントを発表した。 この裁判は、ファイル共有・P2Pソフト「Winny」を開発した金子氏について、著作権法違反幇助の罪で争われていたもの。一審の判決では、有罪判決(罰金刑)が下されたが、弁護側・検察側がともに不服として控訴していた。日の控訴審判決では、一審判決が破棄され、金子氏に無罪の判決が下された。 これに対してACCSは、「ファイル共有ソフト『Winny』開発・提供者に関する大阪高等裁判所の判決について」と題するリリースを発表。一審について「2006年に京都地方裁判所が言い渡した判決について、被告の行為の違法性を認定したことは、非常に説得的であり、妥当な結果であると考えることをコメントしています」と冒頭で述べた後、今回の判決

    「意外であり疑問」 〜 ACCS、Winny裁判の判決にコメント | RBB TODAY
  • 「有罪なら萎縮」訴え実る…ウィニー開発逆転無罪 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    無罪判決を受け記者会見する金子勇被告(8日午前11時3分、大阪市北区の大阪司法記者クラブで)=上田尚紀撮影 「被告人は無罪」。ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を巡る著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁は8日、1審・京都地裁で有罪判決を受けた元東京大大学院助手金子勇被告(39)に逆転無罪判決を言い渡した。「有罪になれば、開発者を萎縮(いしゅく)させてしまう」と、一貫して無罪を主張してきた金子被告。小倉正三裁判長が主文を告げた瞬間、深々と頭を下げた。一方、専門家からは「判決は同種ソフトを使った著作権侵害を助長するのではないか」と懸念の声も上がった。 大阪高裁201号法廷での判決言い渡し後、金子被告は弁護団のメンバーと握手を交わした。その後、大阪司法記者クラブで記者会見に臨み、「正当な判断。よかったと思います」と語った。さらに「1審判決では、何をすればほう助罪に問われるのかわからなかっ

  • ウィニー判決無罪、被告「技術者にいい影響」 : ニュース : ネット&デジタル : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、インターネット上で公開した元東京大大学院助手・金子勇被告(39)を逆転無罪とした8日の大阪高裁判決。小倉正三裁判長は、金子被告が「著作権侵害をする者が出る可能性を認識していた」としながらも、侵害を積極的に勧めたわけではないと、ほう助罪の適用を否定した。 ウィニーなどファイル共有ソフトによる著作権侵害が横行し、個人情報の流出など様々な弊害が出ている中、今回の無罪判決は関係者に波紋を広げている。 この日の判決を受け、金子被告は弁護士と記者会見し、「よかったと思う。正当な判断だ」と述べた。これまで「有罪は開発者を萎縮(いしゅく)させる」と主張した金子被告は、「今回の判決は他の技術者にもいい影響があるのではないか」と話した。 一方、ソフトウエア開発会社などで作る社団法人「コンピュータソフトウェア著作権協会」(東京、ACCS)は、「今回の判決は意

  • winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    先ほど判決が終了しました。原判決破棄、完全無罪でした。大きな感銘を受けました。 改めて、判決を分析したいと考えていますが、無罪判決の理由を、メモに基づいてざっくりと書くと、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されるこ

    winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • ブログとメディアと - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い

    ブログとメディアと - Attorney@law
    bunoum
    bunoum 2009/10/08
    「デスノートの「魅上」並の狂気」
  • 無罪! - 新井俊一のソフトウェアビジネスブログ

    Winny開発者の金子さんが高裁で無罪となった。 逮捕の直後から支援していたので感無量である。 じつは僕はWinnyのファンではない。 Winny自体には色々と問題も多いと思っている。 しかし警察が恣意的に「これはあかんから逮捕」ではいかんと思う。 そんなことをされたら、インターネットでイノベーションは起こらなくなる。 金子さんと知人であったということもあるが、 なによりインターネットの世界のルールを、 警察が勝手に決めてしまうことへの危機感があった。 この判決を契機に、今後はもっと慎重な議論が進むことを期待する。 とにかく、この判決は寄付や署名などをしていただいた 支援者みなさんが勝ち取ったものである。 支援者が大勢いるということで、 メディアが一方的に批難することを押しとどめ、 裁判所も、警察・検察だけを一方的に信じるわけにはいかなくなった。 また金子さんや弁護団にも戦い抜く覚悟が生ま

  • benli: Winny事件第2審判決について

    Winny幇助犯事件に関して大阪高裁は、被告人を無罪とする逆転判決を下したそうです。 「雨にも負けず風にも負けず」に大阪まで傍聴に行った落合先生のメモによると、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されることを認識、認

  • Winny事件高裁判決 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    Winny事件高裁判決 - 壇弁護士の事務室
  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,産経デジタル との契約の掲載期限(6ヶ月間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

  • 「ウィニー無罪」賛否…著作権侵害絶えぬ中 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、インターネット上で公開した元東京大大学院助手・金子勇被告(39)を逆転無罪とした8日の大阪高裁判決。小倉正三裁判長は、金子被告が「著作権侵害をする者が出る可能性を認識していた」としながらも、侵害を積極的に勧めたわけではないと、ほう助罪の適用を否定した。 ウィニーなどファイル共有ソフトによる著作権侵害が横行し、個人情報の流出など様々な弊害が出ている中、今回の無罪判決は関係者に波紋を広げている。 この日の判決を受け、金子被告は弁護士と記者会見し、「よかったと思う。正当な判断だ」と述べた。これまで「有罪は開発者を萎縮(いしゅく)させる」と主張した金子被告は、「今回の判決は他の技術者にもいい影響があるのではないか」と話した。 一方、ソフトウエア開発会社などで作る社団法人「コンピュータソフトウェア著作権協会」(東京、ACCS)は、「今回の判決は意

  • 【資料】 ウィニー裁判・判決要旨 - 47トピックス

    ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである

  • 株式会社ブライナ

    2023/12/11 年末年始の休業のお知らせ 下記の通り、休業とさせて頂きます。 休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、 何卒よろしくお願い申し上げます。 年末   最終営業日:2023年12月28日(木) 年末年始 休業期間 :2023年12月29日(金)~2024年1月3日(水) 2024年1月4日(木)から平常通り営業致します。 2023/12/07 12月8日(金)午後、特別休業のお知らせ 社内行事のため、特別休業とさせて頂きます。 ご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。