毎年恒例の知財計画パブコメ(知財本部HP参照)が2月7日〆切となっているので、このパブコメも出すつもりだが、その前に、今騒がれており、パブコメなどの機会をとらえて政府に釘を差しておいた方が良いだろう環太平洋連携協定(TPP)などの経済連携協定(EPA)の検討について取り上げておきたいと思う。 そのWikiにある通り、TPPは、シンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの4カ国間のEPAであり、これに加えて、アメリカ、オーストラリア、ペルー、ベトナム、マレーシアの5カ国が参加交渉をしているという段階にある。 ここでまず、現在のTPPにおける知的財産権の規定がどうなっているかということで、その4カ国版オリジナル条文(pdf)の関連部分を以下に訳出する。 CHAPTER 10 INTELLECTUAL PROPERTY Article 10.1: Definitions For the pu