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電子書籍と引用に関するcopyrightのブックマーク (1)

  • Kindleのtwitter連係機能は「引用」として処理されるか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日のエントリーでKindletwitter(およびfacebook)連動機能について書きました。単に書籍コンテンツをディスプレイで読めることだけが電子書籍の価値ではないという点は重要です。ソーシャル・コンピューティングと組み合わせてこそ、紙のでは実現できない、真の電子書籍のエクスペリエンスが提供されるのです。 さて、Kinldleもいずれは日語化されると思われますが、twitter連係機能が日でも導入されたらどうなるでしょうか?ネットのクチコミで自分のが売れる機会が増えてうれしいという権利者も多いと思いますが、自分のを勝手に切り貼りして利用するとはけしからんと思う権利者もいるかもしれませんね。 日の著作権法では、「引用」が権利制限(著作権者の権利が及ばない場合)のひとつとして明記されています。 32条1項 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、

    Kindleのtwitter連係機能は「引用」として処理されるか? | 栗原潔のIT弁理士日記
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