県、文化振興条例制定へ 知的財産権保護目的 Tweet 経済 2012年1月21日 11時11分(1時間8分前に更新) 県は沖縄の伝統工芸や伝統芸能などの知的財産権保護を盛り込んだ「県芸術文化振興条例」の制定を検討している。空手や紅型などの文化資源を産業として国内外に売り出す際、著作権や著作隣接権などを保護する目的がある。来年度から担当職員を配置し、制定に向けて研究を進める方針。 沖縄の文化資源を活用した新産業の創出を目指す「沖縄感性・文化産業の実現に向けた研究会」の会合が19日、那覇市内であり、県文化観光スポーツ部の平田大一部長が説明した。 研究会では、沖縄の文化資源を使った商品が海外で安価に製造され、県内で販売されることへの懸念が指摘された。例えば、県内で流通している紅型の多くはプリントが多く、県民や観光客が紅型の伝統的な手法を知る機会が減っているという。 芸術や文化に精通する産官学の