憲法からみるPTA 強制加入は「結社しない自由」侵す木村草太・首都大学東京准教授 ■木村草太(首都大学東京准教授) 「どうする? PTA改革 札苗小の取り組み」(2月16日付朝日新聞朝刊)などの記事に、2児の父である筆者も強い関心を持った。任意加入の団体であることを明示した上で、より良いPTAを実現しようとする活動に共感した。一方で、その活動が困難なのは、PTAや保護者会といった団体の在り方について法律家がきちんと説明する努力を怠ってきたからではないかと感じた。そこで、法律家の視点から検討してみたい。 憲法21条は「結社の自由」を保障する。この自由には、自由に団体を作って良いという「結社する自由」と同時に、自分の望まない団体には入らなくて良いという「結社しない自由」があることを忘れてはならない。つまり、PTAなどの団体は、その趣旨に賛同する人が自由に結成するものであり(結社する自由)、望ま