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Derecho de Autorに関するkasuhoのブックマーク (1)

  • 著作権法47条にいう「小冊子」の意義:玉井克哉Web / 東京大学先端科学技術研究センター知的財産分野

    著作権法47条にいう「小冊子」の意義 判例研究:東京地判平成元年 10月6日 掲載誌:ジュリスト1014号144-146頁 1992年 原文PDFファイルはこちらです 東京地裁平成元年一○月六日判決 (昭和六二年(ワ)第一七四四号、藤田君代対株式会社アート・ライフ、著作権侵害差止等請求事件) 無体例集一二巻三号七四七頁 〔参照条文〕著作権法四七条・二二条・一一四条、 民法→条三項 〔事実〕 X(原告)は、この事件で問 題となっている美術の著作物一〇六点 (件著作物)の著作者故A(訴外Vの であり、一九六八年のA死亡以後は、そ の唯一の相続人として件著作物の著作 権者である。一九八六年、Y(被告) は、件著作物の複製多数を含む書籍 (件書籍)を一万八千余部販売した。こ れに対しXが、件著作物を撮影したフ ィルム、印刷用原版並びに件書籍の廃 棄、及び損害賠償を訴求したのが

    kasuho
    kasuho 2008/11/06
    PDFから起こしたのか文章が変。PDFを読みましょう。著作権法47条小冊子に関する初の判決について正当だとする見解。確かに「不当な差別的理由による許諾の拒否」はどう判断すべきか気になる。
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