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福島と司法に関するlaislanopiraのブックマーク (26)

  • 金魚電話ボックス訴訟 「著作権法上の保護対象ではない」と現代美術作家の訴え退ける 奈良地裁 | 毎日新聞

    撤去前の「金魚電話ボックス」=奈良県大和郡山市の柳町商店街で2018年3月29日午前10時51分、数野智史撮影 奈良県大和郡山市の柳町商店街が昨年4月まで街頭に設置していたオブジェ「金魚電話ボックス」について、福島県いわき市の現代美術作家、山伸樹さん(63)が「自身の作品と酷似しており、著作権を侵害された」などとして商店街組合に330万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が11日、奈良地裁であった。島岡大雄裁判長は「著作権法上の保護対象ではない」などとして、山さんの訴…

    金魚電話ボックス訴訟 「著作権法上の保護対象ではない」と現代美術作家の訴え退ける 奈良地裁 | 毎日新聞
  • 3.11から8年 “トモダチ作戦”で被曝した米兵23人が癌に 米連邦地裁は米兵の訴訟を却下 (飯塚真紀子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    大震災と原発事故後、トモダチ作戦の下、多くの米兵が被災地の救援活動に従事した。(提供:U.S. Navy/アフロ) 東日大震災と福島第一原発事故から、まもなく8年。 福島第一で汚染水処理問題が続く中、カリフォルニア州サンディエゴでは、2つの集団訴訟が却下の憂き目にあっていた。 3月4日(米国時間)、サンディエゴにある連邦地方裁判所が、「トモダチ作戦」の名の下、被災地の救援活動に従事した420名を超える米兵たちが被曝により健康被害を受けたとして、東京電力と原子炉を設計したジェネラル・エレクトリック社(GE)に対して起こしていた2つの集団訴訟を却下したのだ。 1件目の提訴は2012年、2件目は2017年に起きており、それぞれ、医療費など1ビリオンドル以上の損害賠償を求めていた。 当時、米兵たちは、サンディエゴを基地にしている空母ロナルド・レーガン号に乗船し、韓国に向かっていたが、大地震により

    3.11から8年 “トモダチ作戦”で被曝した米兵23人が癌に 米連邦地裁は米兵の訴訟を却下 (飯塚真紀子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    laislanopira
    laislanopira 2019/03/10
    アメリカの謎な専門家が支援
  • 衆院選おにぎり配布不起訴、福島 市議、首相応援演説後 - 共同通信 | This Kiji

    福島地検は4日、2017年10月の衆院選公示日に福島市で自民党候補や応援に駆け付けた安倍晋三首相が演説した際、集まった有権者におにぎりを配ったとして公選法違反容疑で書類送検された宍戸一照福島市議(67)を不起訴処分としたと発表した。「証拠の内容に照らし、起訴に相当しないと判断した」としている。 処分は昨年12月28日付。安倍首相は亀岡偉民衆院議員の応援のため、衆院選の第一声となる演説をした。終了後に宍戸市議が「みなさまにおにぎりを準備しておきましたから、もらっていってください」と聴衆に呼び掛けた。公選法はお茶や茶菓子以外の飲物の提供を禁止している。

    衆院選おにぎり配布不起訴、福島 市議、首相応援演説後 - 共同通信 | This Kiji
  • 東電旧経営陣の刑事裁判に影響も 国に賠償命じる判決:朝日新聞デジタル

    福島第一原発で起きた事故について、前橋地裁は「想定外ではなく、対策を取ることができた」と東京電力と国の責任を厳しく指摘した。判決を受け、それぞれ対応を迫られることになる。東電の旧経営陣が強制起訴された刑事裁判にも影響を与えそうだ。 17日午後3時すぎ。東京電力ホールディングスの広瀬直己社長は、東京・大手町で判決とは関係なく設定されていた記者会見に臨んでいた。そこに「東電敗訴」のニュースが飛び込んだものの、表情を変えずに「判決を精査し、しっかり対応していきたい」と淡々とコメントした。 だが、東電社内には「厳しい判決だ」(幹部)との受け止めも広がる。判決は、津波対策の必要性を感じつつ取り組まなかった点を「経済的合理性を安全性に優先させた」と指摘。2002年から予見できたとした電源喪失時の対策は「約1年で実行可能」とし、怠慢さも認定した。 政府内にも衝撃が走る。従来の法制で、原発事故の国の責任は

    東電旧経営陣の刑事裁判に影響も 国に賠償命じる判決:朝日新聞デジタル
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  • asahi.com(朝日新聞社):東電、賠償免責の認識 「巨大な天変地異に該当」 - 社会

    福島第一原発の事故に絡み、福島県双葉町の会社社長の男性(34)が東京電力に損害賠償金の仮払いを求めた仮処分申し立てで、東電側が今回の大震災は原子力損害賠償法(原賠法)上の「異常に巨大な天災地変」に当たり、「(東電が)免責されると解する余地がある」との見解を示したことがわかった。  原賠法では、「異常に巨大な天災地変」は事業者の免責事由になっており、この点に対する東電側の考え方が明らかになるのは初めて。東電側は一貫して申し立ての却下を求めているが、免責を主張するかについては「諸般の事情」を理由に留保している。  東電側が見解を示したのは、東京地裁あての26日付準備書面。今回の大震災では免責規定が適用されないとする男性側に対して、「免責が実際にはほとんどありえないような解釈は、事業の健全な発達という法の目的を軽視しており、狭すぎる」と主張。「異常に巨大な天災地変」は、想像を超えるような非常に大

    laislanopira
    laislanopira 2011/04/29
    もう裁判が始まっている