ある日、都内に住む女性の子ども(6歳)が「バーニラー、バーニラー、バーニラ、きゅうじん♪」と歌い出した。歌っていたのは、風俗店求人サイトの宣伝をするトラックが渋谷の繁華街を走りながら大音量で流している楽曲。何度も聞いて覚えてしまったのだ。ギョッとした女性は「歌っちゃダメ!」と止めたが、「どうしてダメなの?」と聞き返され、困惑してしまったという。 このような広告目的のトラックはアドトラックと呼ばれ、アーティストの新譜発売や映画の広報などさまざまに利用されている。一方で、ここ10年ほど、大きな音や派手な電飾、公共空間にそぐわない内容の広告を行うアドトラックへの苦情が増加。東京都では、2011年に屋外広告物条例施行規則を改正、広告デザインに関する自主審査制度を導入するなど対策をとってきた。しかし、その自主審査の基準に引っかかるようなアドトラックが、いまだに街を走っている。一体、なぜなのか、東京都
民法の相続制度の見直し議論が続いている。法務大臣の諮問機関である法制審議会(法制審)は、配偶者の法定相続分を今の「2分の1」から「3分の2」に引き上げる案を修正する方向で再検討する方針を固めた。 法制審の部会は2016年6月、結婚期間が長期にわたる場合、遺産分割で配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げることなどを柱とした中間試案をまとめていた。 ところが、法務省が「パブリックコメント」として意見を募ったところ、反対の意見が相次いだ。団体や個人から167件の意見が寄せられ、「配偶者だけ引き上げる理由がない」「遺言など他の方法が妥当」などの意見が出た。 配偶者の相続分を引き上げる必要はあるのだろうか。他の制度で対応することはできるのか。須山幸一郎弁護士に聞いた。 ●どんな議論があったのか? まず、今回の議論の流れを振り返ってみましょう。相続法制の見直しについては、法制審議会民法(相
「家の下に住んでるおじさんが、うちの自転車、舐めまわしてた」。ある女子高生が、自転車のサドルに顔を寄せる中年男性の画像をツイッターで公開し、ネットで「妖怪サドル舐め」と話題になっている。 ツイートによると、男性は以前からこの女子高生の自転車に「何か」をしていたようだ。ある日、怪しんだ女子高生が母親とともに監視していたところ、男性が自転車のサドルを舐めていたところに遭遇したという。女子高生によると「ちなみにハンドルもしゃぶり回されてたよ」とのこと。 ネットでは「このチャリ捨てるしかないな」「これはかなり気持ち悪いな」などの声があがっている。もし事実であるとするならば、自転車のサドルを舐める行為は、法的にどんな問題があるのだろうか。寺林智栄弁護士に聞いた。 ●器物損壊罪の可能性 ——男性の行為は犯罪? サドルを舐め回す行為は、器物損壊罪に該当し得ます。「おじさん」は3年以下の懲役又は30万円以
若い女性たちのアダルトビデオ(AV)出演強要問題を考えるシンポジウムが5月26日、東京都内で開かれ、大学時代のAV出演疑惑がきっかけで、勤務していたテレビ局を退社したフリーアナウンサー、松本圭世さん(26)が登壇。AVだと聞かされず、「だまし討ち」のようかたちで撮影されたことを明かした。 松本さんはテレビ愛知でアナウンサーとして働いていたが、2014年に週刊誌で「現役アナAV出演疑惑」を取り上げられたことがきっかけで、同年に退社した。いわゆる素人ナンパもののAVで、当時大学生だった松本さんが男性器を模した飴をペロペロと舐めるシーンが映っていた。騒動が起きたあと、食事がノドを通らず、「世間の声がかなり厳しく、自殺まで考えたほどだった」と打ち明けた。 松本さんは「同情してほしいだとか、被害者アピールをしたいということではありません」と断ったうえで、「だまされる女性が悪いという風潮がある」「AV
元東京都知事の石原慎太郎氏(83)と亀井静香衆議院議員(79)が5月19日、東京・有楽町の外国特派員協会で記者会見を開き、アメリカ大統領選で共和党の指名獲得を確実にしたドナルド・トランプ氏に対して会談を申し込んでいることをあきらかにした。 石原氏は会見の冒頭、「ドナルド・トランプ氏は大統領になるだろう」という見解を示した。さらにトランプ氏がこれまで日米安保の見直しなどに言及していることに触れながら「とにかく日本のことを知らなさ過ぎる」と指摘。映画「鬼龍院花子の生涯」の故・夏目雅子の名ゼリフを引用しながら「なめたらいかんぜよ」と繰り返し述べた。 石原氏の長年の「盟友」である亀井氏は「強大国のアメリカがエゴをむき出しになりつつあることに危機感がある」「トランプ氏が大統領になったあとに日本や世界のことを知ったら手遅れだ。その前に会談したいと考えている」と述べた。亀井氏によると、すでにトランプ氏側
夫のネットゲームのアカウントを消したら、激怒して離婚を申し込まれたーー。結婚したばかりの女友達から、そんな報告があったことを紹介するツイートが2万回以上リツイートされ、話題になった。 投稿者によると、女友達は仕事に集中してほしいと考え、夫が遊んでいるネットゲームのアカウントを消したそうだ。激怒する夫をみて、取り返しがつかないことをしたと考えたのか、投稿者に助けを求めてきたのだという。 投稿者は、ネットゲームのアカウントは、所有者にとっては財産だとして、夫婦間であっても人の財産を勝手に処分することにやめるよう忠告したという。ネットゲームのアカウントを勝手に処分することは、法的に問題なのだろうか。濵門俊也弁護士に聞いた。 ●法律上の財産は、形のあるモノであることが原則 「いくら夫婦でも、夫(妻)の財産を勝手に処分することは刑法上、器物損壊罪に該当し得る行為ですし、民法上の損害賠償請求の対象とな
全国展開する喫茶店チェーン「カフェ・ベローチェ」の千葉県の店舗で4年11カ月の間、アルバイトとして働いてきた30代の女性が「雇い止め」を受けたのは不当だとして、店舗の運営会社に雇い止めの撤回と慰謝料を求めていた裁判で、東京地裁は7月31日、請求を棄却する判決を下した。 判決後、東京・霞ヶ関の厚生労働省記者クラブで開かれた記者会見で、女性は「若くないからもういらない、という発言はひどいと(裁判所が)言ってくれると思っていた。今回の判決で、アルバイトは何の権利もなくて、人間としても保護する意味がないんだということを突きつけられた」と涙ながらに語った。 ●「正社員との同一性」を否定 女性は、2008年7月から2013年6月まで、千葉市の店舗でアルバイトとして勤務していた。アルバイトの契約更新に制限はなく、3カ月ごとの更新を19回繰り返していたが、2012年3月、同社から突然、契約更新の回数を上限
「居酒屋や焼き鳥屋でドリンクを頼まずにご飯だけを食べていく客が増えているらしい」。そんなタイトルのブログ記事が、はてなブックマークで話題になった。 ブログによると、居酒屋のカウンターで飲んでいたところ、後ろのテーブルから「6人分全員お冷でお願いします」「全員お水ですか?」「ええ、お水で結構です」といったやりとりが聞こえてきたそうだ。そのグループは結局、コースの料理だけを食べて帰っていったという。投稿者は、酒を飲めない人に酒を飲ませないという流れができたことは素晴らしいが、その結果、「酒を飲まない人は水」という流れになり、「居酒屋の経営を圧迫しうる」と指摘していた。 このブログ記事には、多くのコメントが寄せられた。「食事の代金は払っているのに、何が悪いのか分からない」といった「ワンドリンク不要」の意見がある一方で、「飲めないとしてもワンドリンクは必要」といった意見も多く寄せられていた。「1人
不貞行為すなわち不倫の「慰謝料」に関する裁判のデータだけをしつこく集めた本が、弁護士の間で話題となっている。その本「判例による 不貞慰謝料請求の実務」(中里和伸著/弁護士会館ブックセンター出版部LABO/4860円)は、593もの裁判例を分析し、不貞行為による慰謝料請求を丹念に追った著作である。 なかでも、過去の不倫訴訟における慰謝料の請求額と認容額(裁判所が命じた慰謝料額)、裁判のポイントを一覧表にした「裁判例データ集」は画期的だ。 売れ行きは好調で、6月下旬の発売から約3週間で増刷が決まった。担当編集者の渡邊豊氏は「こんなに短期間で法律実用書の増刷が決まることは珍しく、弁護士、そして裁判官の方からも『待望の書』といった嬉しいコメントをいただいている。慰謝料請求に関する本はありますが、不貞に特化したものはなかったためではないか」と話す。 著者の中里和伸弁護士に、不倫慰謝料を求めた593例
「働かない正社員を解雇できる社会にしたい」。そんな刺激的なタイトルのインタビュー記事がこの春、プレジデントオンラインに掲載されて論議を呼んだ。記事の中で、オリックス元会長の宮内義彦氏は、雇用が安定している正規社員と不安定な非正規社員の格差にふれながら、「きちんと働かない人の雇用を打ち切れるように、解雇条件をはっきりさせることが必要でしょう」と述べたのだ。 このような意見に対しては、企業の利益を増やすだけで労働者は幸せにならないという批判が、労働者側に立つ弁護士から出ている。では、企業側の立場で労働法務を扱う弁護士はどう考えているのだろうか。「現在の労働法制には問題がある」という倉重公太朗弁護士に話を聞いた。(取材・構成/関田真也) ●労働法の保護を受けるのは「一部の大企業」の正社員だけ ――現在の労働法は、どのような点に問題があるとお考えですか? 「解雇権濫用法理」によって、解雇が認められ
宮城県に住む男性Mさんは、東京都在住の彼女と遠距離恋愛中だ。月に1回のペースで上京し、彼女とデートする。そのとき、2人が密室でラブラブタイムを過ごすのは、ラブホテルではなく、ビジネスホテルなのだという。 ポイントは、フロントでチェックされずに部屋までたどりつけるタイプのホテルかどうかだ。Mさんは「シングル」の部屋を予約してチェックインして、彼女が後からやってくる。平均して3時間程度、長いときだと5時間以上、2人の時間を満喫。ビジネスホテルを、いわばラブホテル代わりにしているのだ。 これまでホテル側に注意されて、トラブルになったことはないというが、1人分で予約した部屋を2人で使っても問題ないのだろうか。浮田美穂弁護士に聞いた。 ●詐欺や建造物侵入罪の可能性も 「ほとんどのビジネスホテルは、宿泊約款や利用規則で、外来客を客室内に招き入れることや外来客に客室内の備品・設備を使用させることを禁止し
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